【住宅・建設資金】(77)


2023126(木)

売却を不動産業者への媒介契約中に価格に変更ができるか


価格の変更は基本的にいつでも可能です。

値上げでも値下げでもどちらでも可能です。

売主側からは基本、大丈夫ですが、不動産業者から価格変更を申し出るときはその根拠を明確にして説明し、所有者の許可を得る必要があります。

不動産業者の申し出に納得できないときはその申し出を拒否することもできますし、納得できない場合は他の業者に変えることもできます。

所有者は依頼主であり、ある意味業者選定の自由があるわけです。

いくら一度依頼した業者でもその意見を無制限に受ける必要はありません。

その内容、公道、提案が不十分であればそれを改善する要求もできるわけです。

ただ、購入希望者との商談中であればその相手にも納得してもらう必要がありえます。

その点だけ、ご注意ください。

実費が発生した場合はその内容をどうするかを確認してください。



2023124(火)

宅建業者がお客様から貰える項目は


正直一つだけでです。

貰えるのも請求できるのも法律で決められた仲介手数料だけです。

その他は実費精算せざるを得ないものもありますが。

例えば契約書に添付する印紙代などです。

司法書士や土地家屋調査士への支払も原則直接の支払をお客様にお願いするしかありません。

不動産業者への広告料や交通費なども特別の依頼が無ければ請求さえできません。

ゆえに、販売中依頼した方の負担は無いです。無料で行う事が前提です。

これに反してお客さまに請求したりすると、その業者は罰せられる可能性が高いです。

お心当たりのある方は「十勝振興局」や「宅建協会」へご相談ください。

こちらも原則無料で相談できます。



2023121(土)

不動産売却時の各経費の扱い


不動産売却時にいろいろな経費が発生します。

その場合、重要なのは経費の支払先と支払時期です。

原則、司法書士、土地家屋調査士へは見積を貰い、お客様から直接の支払になります。

司法書士、土地家屋調査士が登記時に法務局に支払う金額には登録免許税も含まれています。

登録免許税の納税も兼ねた請求額なのです。

宅建業者に直接支払うことは違法に近い項目もあります。

また宅建業者は仲介手数料以外をお客様から受領するのは業法違反になりかねませんし、

税法上も違法の可能性が高くなります。

この辺りはお客様に直接影響するわけではありませんが、宅建業者が注意して行うべき部分です。

お客様のお金のやり取りの透明性が無くなるのが最大の問題かもしれませんが。

噂レベルなので本当かどうかは定かではありませが、宅建業者の中には、

お客様から司法書士や土地家屋調査士への支払いを自分のところに直接払ってもらうけど、その金額が実際の請求額の2倍近いとの事です。

お客様も気を付けて内容をよく確認してください。

まず、注意してください。



2023119(木)

相続が必要な場合、その登記費用は


相続が必要な場合、その登記費用は不動産売却時の経費にならない場合がほとんどです。

ダメ元で売却費用として税務署に相談するのはありかも知れませんが。



2023114(土)

昭和から平成初期の住宅ローンの常識に戻るかも?


金利上昇で考え方が、昭和から平成初期の住宅ローンの常識に戻るかもしれませんね。

最近は

・全額ローンで借りる

・自己資金は不要

・返済期間は短く

・借りるなら即

でしたが、昭和から平成初期の住宅ローンの常識は

・自己資金がたまるまで待つ

・借りる金額はできるだけ少なく

・返済期間は短く

でした。これは住宅ローンに限らずすべてのローンに共通することでした。

金利が高いとこういったことが常識だったのですが、長引く低金利で常識が変わっていましたが、

また復活する傾向になるコアもしれませんね。



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