不動産の選び方、調べ方(147)


202356(土)

境界の明示の義務とは


不動産の売買契約に「売主の境界明示義務」というものがあります。

これは売買する土地がどこからどこまでかを明確にする(表示する)ためのものです。

一般的にはコンクリートの境界標識というものを隣地との境界に設置して表示するものです。

ですが、その境界点に塀が有ったりして表示できない場合もあります。その場合は少し離れたところに印をつけて表示する場合もあります。

現在の地積測量図なのではGPSの座標点が入っているものもあります。

取引の時に不動産業者に核に居してみてください。



202355(金)

既存住宅状況調査について


不動産、建築に係る制度は毎年のように変わっています。

「既存住宅状況調査」もその一つで、数年前に法改正で追加されたものです。

国道交通省が、既存受託の売買におけるトラブルが多いため、専門の資格を持った人の調査をしてもらい、

その内容を売買契約前に説明、理解してもらってから契約を行いなさい。

という規定です。

この検査でわかることは簡単にいうと

雨漏れの有無と建物の傾きです。

この検査を行っても税制上の優遇などがあるわけではありません。ご注意ください。

売買におけるトラブルを防止するための検査です。

購入の判断基準を買う方に伝えるためのものです。

もちろん、契約前に行うのでこれを確認た後に契約を止めてもいいわけです。

ただし、この調査の結果で契約しない。と言えます。

中古受託を購入希望の方は担当する不動産業者に確認してみてください。



202351(月)

場所(用途地域など)によってはできない業種、使用方法があります。


売買だけでなく、賃貸でも場所(用途地域など)によってはできない業種、使用方法があります。

工場として使いたくてもできなかったり、機械の出力が規制される場合もあります。

物件を売買、賃貸する場合は事前に確認してください。

近くにやろうとしている業種と似たものがあってもダメな場合があります。

お気を付けください。



2023429(土)

不動産の「権利書」について


不動産の土地と建物には俗に「権利書」というものがあります。

以前は「登記済書」という、冊子で中に法務局の朱色の印がありました。

そこには登記の番号などが書かれていましたが、今は「登記識別番号通知書」というA4の紙に変わっています。

1枚の紙で下部分に番号が見えないようなシールが貼られています。

このシールを剥がさないようにしてください。剥がされると無効と判断されますので慎重に扱ってください。

まお、これは所有権が変わったときのみ1回だけ所有者に法務局もしくは登記を担当した司法書士から所有者へ渡されます。再発行はされません。

無くさないように気を付けてください。



2023428(金)

どんな不動産でもそれを必要とする人は必ずいます


他人、また業者からよく思われない、言われない不動産のご相談をいただく機会があります。

私の考えは、「どんな不動産もそれを必要、価値を持つ人は必ずいる。」ということです。

先日もお客様から賃貸に使う建物を悪く言われた、価値が無いと言われた」「本当にそうなのか?」

と相談をいただきました。実際にその不動産を見せていただきましたが、そこまでひどいとは思いませんでした。

その不動産はこの世に二つとありません。一品だけなのです。同じものはありません。

誰か必ず価値を感じて、必要とする人が居ます。

なので、まずは知ってもらうこと、宣伝が大切です。そのために私たち不動産業者がいると思います。

ご遠慮なくご相談ください。お待ちしております。



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