不動産の選び方、調べ方(147)
2023年4月27日(木)
火災保険など損害保険を決める時の考え方
不動産の選び方、調べ方×147
火災保険など損害保険を決める時の考え方はこのように考えると選びやすいかもしれません。
保険とは、「リスク」を買ってもらうということがまず第一の考え方と思います。
では、どういったリスクが考えられ、それが自分にとってどのくらいの損害になるのかです。
例えば家財保険の額など、全部の家財の額を考えれば自ずと想像できると思います。
もちろん、想定外の事態も起こりえます。数年前の台風の時のような洪水、胆振東部地震の時の停電など
予測不能かもしれません。だからこそ保険だけでなく建物の性能や土地の場所とその安全性などはよく調べる必要があります。
万が一、電気が止まっても冬場室内が最小限の暖房で済む、高気密高断熱にこだわるとか、地震に強い耐震性に優れた構造などです。
全く予想外の事態は別にして起こりえる事態から保険も考えるべきと思います。
保険とは、「リスク」を買ってもらうということがまず第一の考え方と思います。
では、どういったリスクが考えられ、それが自分にとってどのくらいの損害になるのかです。
例えば家財保険の額など、全部の家財の額を考えれば自ずと想像できると思います。
もちろん、想定外の事態も起こりえます。数年前の台風の時のような洪水、胆振東部地震の時の停電など
予測不能かもしれません。だからこそ保険だけでなく建物の性能や土地の場所とその安全性などはよく調べる必要があります。
万が一、電気が止まっても冬場室内が最小限の暖房で済む、高気密高断熱にこだわるとか、地震に強い耐震性に優れた構造などです。
全く予想外の事態は別にして起こりえる事態から保険も考えるべきと思います。
2023年4月26日(水)
建物を解体した後に
不動産の選び方、調べ方×147
建物を解体した後にすべき事があります。
建物の登記がある場合は建物の「滅失登記」が必要です。
お忘れなきようお願いします。
また、登記が無い場合は「滅失登記」は不要ですが、各市区町村の資産税台帳からの消去等が必要です。
所在する場所の役場にご相談ください。
建物の登記がある場合は建物の「滅失登記」が必要です。
お忘れなきようお願いします。
また、登記が無い場合は「滅失登記」は不要ですが、各市区町村の資産税台帳からの消去等が必要です。
所在する場所の役場にご相談ください。
2023年4月25日(火)
相続登記の義務化が始まります
不動産の選び方、調べ方×147
相続登記の義務化が令和6年4月から始まります。
また、住所変更登記の義務化が令和8年4月から始まります。
それぞれ移行期間がありますが、これらの法改正によって罰則もできますので、
できるのであれば早めにすることをお考え下さい。
また、住所変更登記の義務化が令和8年4月から始まります。
それぞれ移行期間がありますが、これらの法改正によって罰則もできますので、
できるのであれば早めにすることをお考え下さい。
2023年4月24日(月)
引越した後に空き家になった不動産を売却する場合
不動産の選び方、調べ方×147
まず、水道、電気を止めてください。暖かい季節はこれらが無くても凍結はしにくいです。
そして、水道を水落とししてください。これらは業者に任せた方が安心です。
特にウォシュレット、給湯器廻りはプロの方が確実です。
そして住所の移転、郵便物の移転先への配達の手続きをしましょう。
念のため、住民票の移動もしてください。
ここまでは最低限必要です。
所有者=登記の名義人であれば登記の変更もお考え下さい。
そして、水道を水落とししてください。これらは業者に任せた方が安心です。
特にウォシュレット、給湯器廻りはプロの方が確実です。
そして住所の移転、郵便物の移転先への配達の手続きをしましょう。
念のため、住民票の移動もしてください。
ここまでは最低限必要です。
所有者=登記の名義人であれば登記の変更もお考え下さい。
2023年4月23日(日)
所有する建物が未登記の場合
不動産の選び方、調べ方×147
所有する建物が未登記であることは意外に多いです。
昭和でなく、平成に建ったものでもたまにあります。
なぜ、こうなるかというと金融機関からの融資を受けずに現金で建った場合に多く見受けられます。
もちろん、規模の小さな建物で未登記なものもあります。
戦前の築の場合は無いものがほとんどだと思います。
建物を登記するには2段階の登記が必要です。
まず、「表題登記」(建物の規模、構造など)を登記して
次に「保存登記」(所有者はだれか)が必要です。
建物を壊す予定が明確な場合はしなくてもいいかもしれません。
解体したら「滅失登記」が必要となりますので登記しない方が費用が不要となる為です。
昭和でなく、平成に建ったものでもたまにあります。
なぜ、こうなるかというと金融機関からの融資を受けずに現金で建った場合に多く見受けられます。
もちろん、規模の小さな建物で未登記なものもあります。
戦前の築の場合は無いものがほとんどだと思います。
建物を登記するには2段階の登記が必要です。
まず、「表題登記」(建物の規模、構造など)を登記して
次に「保存登記」(所有者はだれか)が必要です。
建物を壊す予定が明確な場合はしなくてもいいかもしれません。
解体したら「滅失登記」が必要となりますので登記しない方が費用が不要となる為です。