不動産の選び方、調べ方(147)
2023年4月14日(金)
固定資産税台帳の縦覧期間
不動産の選び方、調べ方×147
固定資産税の納税者は、自己の資産の評価が適正かどうかを判断できるように、市内の土地又は家屋価格等縦覧帳簿(所在地・地積・評価額等)をご覧になることができます。
家族の方、また所有者の委任状があれば見ることはできます。
期間は毎年4月1日から5月31日の2か月間です。
家族の方、また所有者の委任状があれば見ることはできます。
期間は毎年4月1日から5月31日の2か月間です。
2023年4月13日(木)
空家になる場合は専門業者さんに依頼
不動産の選び方、調べ方×147
賃貸にしろ、売買にしろ空き家になる場合は設備、水道業者さんに依頼して水落、機器類の水抜きをしてもらいましょう。
個人でやるより確実に凍結の被害が減ると思います。
特に多いのは
・ウォシュレット
・給湯器
ですが、水を止める部分が不完全で凍結を起こす場合もあります。
個人でやらず専門業者に任せましょう。
個人でやるより確実に凍結の被害が減ると思います。
特に多いのは
・ウォシュレット
・給湯器
ですが、水を止める部分が不完全で凍結を起こす場合もあります。
個人でやらず専門業者に任せましょう。
2023年4月11日(火)
不動産売却時に必要な書類など
2023年4月7日(金)
広い土地を分割して売る場合の注意点
不動産の選び方、調べ方×147
広い土地(一団の土地)を分割して売る場合は注意が必要です。
不特定多数に複数回売る場合は宅建業免許が必要になります。
仲介の業者を介しても、販売者=売主に免許が必要になります。
ご注意ください。
不特定多数に複数回売る場合は宅建業免許が必要になります。
仲介の業者を介しても、販売者=売主に免許が必要になります。
ご注意ください。
2023年3月26日(日)
不動産の所有者が不明なときは看板も有効
不動産の選び方、調べ方×147
まずは、法務局で不動産の登記事項証明書を取得することですが、それでも分からないことが多いです。
その場合は近所に聞き回ることです。
今はどこに住んでいるかがわかることもあります。
登記の変更が義務化されたら、わかりやすくなると思いますが。
その場合は近所に聞き回ることです。
今はどこに住んでいるかがわかることもあります。
登記の変更が義務化されたら、わかりやすくなると思いますが。