不動産の選び方、調べ方(147)


2023225(土)

不動産売買における「交渉」は


購入を希望する不動産へ不動産仲介業者を通して「買付」を出して不動産所有者への交渉を依頼するのが一般的です。

特に金額面で交渉が必要な場合は時間がかかるかもしれません。

また、お金を払う期間が長い場合も交渉は難航すると思います。

所有者側からの考えでは、金額は自分が考えていた額より少なければ、あと少し足りないなどと思うのではないでしょうか。

支払いが長期に渡る場合は購入希望者に権利を渡すまでの間、あらゆるリスクを負わなければなりません。

引渡すまでの税金や各種保険料は言うまでもなく、不動産に損害が出た場合の補償も考えていないといけません。

例えば、地震や火事で建物が無くなった場合、その建物を契約書に有る様に復旧をしなければなりません。

こういうリスクを「危険負担」とも言います。こういった事は契約前にお互い考えておくべきことですよね。

こういった契約上の取り決めをお互い納得できるようにするのが宅建士の役目でもあるのです。



2023224(金)

中古住宅の「建物状況調査」とは


数年前の法改正で、不動産における中古住宅の取引の際に、「建物状況調査」が義務化されました。

売主、買主のどちらかが希望すれば、資格所有者の検査員に調査を依頼して、その報告書を貰い宅建業者がお客様に説明する、というものです。

国土交通省としては中古住宅のトラブルが多く、その原因が建物検査の専門家ではない所有者(売主)や宅建業者が判断せずに調査、検査の専門家に調べてもらいお客様に説明するように、という事なのです。

この検査のポイントは

1.この検査をしても保証や保険は付きません

2.調査の結果を聞いて契約を止めても良い

3.検査の費用は誰が負担とない(事前の確認が大切)です。

ちなみに弊社では売主に負担いただくことが多いです。

4.検査範囲は構造と防水に係る部分です。

設備や電機は含まれません。

あくまでもプロの目で建物の状況を判断してもらいなさい。という事です。

また、検査の有効期限は1年間なので注意が必要です。



2023223(木)

不動産所有者様に販売開始前していただくこと


不動産売却を開始する前に決めていただくことは、

1.販売する不動産の販売価格=広告表示価格を決めていただくこと。

2.販売条件を決めていただくこと

の2つですね。これ以外は補足事項として

・負担いただく経費類の承認

・一般媒介契約か専任媒介契約のどちらを希望されるか

・いつ頃までに引渡、契約を希望されるか

くらいでしょうか。

特にお金がかかるわけではありません。負担は掛からないことをご確認ください。



2023222(水)

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住まいコンサルティングでは、ニーズが多い「不動産の相場を知りたい」「査定までは要らないけど。」といったご要望にお応えする

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※一般の個人、企業の方向けです。

不動産業の方からのお問い合わせには対応できません。



2023221(火)

国土調査とは


法務省(法務局)と市区町村が行う、「国土調査」があります。

これが行われると、法務局で地積測量図などが取れなくなります。

また、土地の登記事項説明書に「国土調査済」といった記載がされます。

また、国土調査が行われることが決まってから、完了するまで、金融機関の融資が通りづらくなったりします。

不動産取引に際しては、下記のような文例が追加されるかもしれません。

本物件周辺は、国土調査が行われる予定です。その際、土地の境界及び面積及び寸法、方向が変
更となる可能性があります。これらが発生したとしても売主は一切の責任、費用、申請等は行わず。
一切の負担をしません。これらの責任、費用、申請等は全て買主が負担することとします。

ご注意ください。



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