不動産の選び方、調べ方(147)


2023629(木)

売主が不動産の売買契約では実印が必要


公的な書類で印鑑が必要なものは少なくなっていますが、不動産の契約関係ではまだ必要なものが多いです。
不動産売買契約では売主は実印が必要です。買主は認印でも大丈夫です。
契約書だけでなく、かくっしゅ書類でも実印が要求されます。



2023627(火)

賃貸借契約の保証人について


最近は、保証会社が入ることが多いので保証人が必要な場合は減ってきています。

保証人は昨年の民法改正で以前の様に無制限に保証するのではなく極度額の設定が必要となりました。

これは、いくらまでは(保証人が)保証できます。という金額を契約時に示すものです。

また、賃貸借契約は貸主、借主とも実印でなくても良いのですが保証人は実印になります。印鑑証明証も必要です。



2023624(土)

賃貸物件入居中に事故があったら


賃貸物件入居中に事故があったら、原則貸主(大家さん)の負担で直す義務が生じます。

ただ、賃貸契約(書)で貸主が責任を持たないような契約があれば違うかもしれません。

天災で建物が壊れたときは責任の所在が無いかもしれませんが。

大家さんは建物を貸してその対価で家賃をもらうのですから、その目的に有った状態にしなければなりません。

今一度、契約内容を確認してみてください。



2023623(金)

賃貸退去時の原状回復について


不注意で壊した部分以外、全額を負担する理由はありません。

物には「経年劣化」という考えがあり、誰が使っても、また誰も使わなくても時間によって劣化していきます。

また耐用年数と言う考えから、「残存価値」と責任の負担によって負担すべき金額が決まります。例えば床のクッションフロアーは耐用年数は6年です。もし新品に張り替えた建物をかりても6年経った時点での残存価値はほぼ無しです。退去したあと、大家さんが新品に貼替ても借りていた方の負担はほぼゼロです。

なので、退去した直後、また後に原状回復費を請求されるのはその根拠をきちんと確認するべきだと思います。



2023622(木)

接道義務と公道か私道かの確認方法


いざ、不動産を売ると考えたとき、確認したいことがあります。

まず、市街化区域や用途地域は当たり前ですが住宅が建っている地域ではそれ以上に重要な事項があります。

1.接道義務が満たされている土地か

2.その接道している道路の扱い(公道か私道か)です。

接道義務とはその土地が建築可能な土地かどうかを確認しる方法です。

十勝管内では(ある意味)珍しいのですが東京など大都市圏では多い事項です。

簡単に言えば、道路に接する土地の間口が2m以上あるかどうかです。2m以下であれば建築の許可が出ません。

調べる方法は

・法務局で地積測量図を調べる

・役所、役場の固定資産税を扱う部署で地積図(または地積参考図)で調べる

方法です。万が一、2m以下の場合は隣地の方と交渉して足りない間口分の土地を買うなり借りる契約が必要です。

もう一つの公道か私道かは役所、役場の道路管理をしている部署に行き確認する事はできます。

公道ならまず問題は無いと思いますが私道はいろいろな問題があるかもしれません。

判らない方はご相談ください。



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