統計・各種データ(21)


202342(日)

住所変更登記等未了への対応


住所等の変更が未了があった場合

・申告漏れは5万絵に科の過料の対象

になります。ご注意ください。



202341(土)

相続登記の申請の義務化


相続登記の申請が義務化されます。

・正当な理由が無く申告が漏れた場合は10万円以下の過料の罰則の対象になります。

・簡易な義務履行手段として、相続人申告登記が新設されます。

・所有不動産記録証明制度が新設されます。

・登記名義人の死亡情報について新たな表示制度が新設されます。

不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されます。



2023331(金)

所在等不明共有者の不動産の持ち分の取得ができるようになります


共有者は裁判所の決定を得て、所在等不明共有者の不動産の持ち分を取得することができるようになります。

手続きは、

・申立をして

・広告、通知

・3か月以上の意義届出機関等を警戒して

・時価相当額の金銭の供託

・取得の裁判

確定以後、持ち分を取得することができるようになります。



2023330(木)

遺産共有持ち分が明確になります


これまでは、法定相続分か具体的相続分化不明瞭でしたが、法定相続分であること(指定相続柄う場合を除く)が明確になります。



2023329(水)

所在不明者がいる場合の変更・管理ができるようになります


所在と不明者がいる場合、裁判所の許可を得て、

共有物を変更をくわえることが できます。

諸アイ不明者以外の所有者の過半数で管理にかんする事項を決定できます。

ただし、抵当権の設定などは利用不可です。



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