各種法令、税金の特例など(15)


2023518(木)

不動産売買時の固定資産税等の取扱いについて


不動産売買時の固定資産税等の取扱いについて、国税庁の相談ダイヤルで聞いてみました。

一般的には商慣習として、

・起算日は1月1日

・所有権が移動する日から年末までが不動産の購入者負担分

・それを日割りで計算して清算

ですが、

→1月1日時点での所有者が納税の義務を持つ

→あとは法律での規定は無いので当事者同士で決めてよい

とのことでした。起算日をどうするかなどは規定は無いそうです。

→年税額がきちんと収められていれば良い。

→年の途中で所有者が変わっても通知はできない

そうです。



2023517(水)

不動産売買契約書に貼る印紙の割印の取り扱い方


不動産売買契約書に貼る印紙と割印の取り扱い方ですが、もう一つはっきりしなかったので、国税庁の相談ダイヤルに聞いてみました。

まず、割印は印紙が再利用できない状態になればいいので印鑑でなくてもボールペンでもいいそうです。

そうなっていればあとはどうでもいいそうです。



202359(火)

相続財産の売却時に利用可能な控除制度


相続財産の売却後、売却時に利益の20.315%の所得税、住民税が発生します。


控除制度は
「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。
 詳しくは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
 をご覧ください。


また、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」もあります。
これは相続税を納めた後、その一部還付を受けることができる制度です。
 詳しくは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
をご覧ください。


その他「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」
 詳しくは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3226.htm
をご覧ください。 この制度は上記より小さく、控除額が100万円です。


この様に制度はありますが、どれも要件があり期限もあります。
慎重に検討してください。



202358(月)

H21,H22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除


(以下、国税庁のホームページの内容です)

個人が、平成21年に取得した国内にある土地または土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合、または平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。

(1)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得していること。

(2)平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。

(3)親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。

(4)相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済および所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。

(5)譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例の適用を受けないこと。

確定申告書に次の書類を添えて提出してください。

(1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

(2)土地等の登記事項証明書や土地等を取得したときの売買契約書の写しなどで、譲渡した土地等が平成21年または平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類

<登記事項証明書の添付省略について>

土地・建物の登記事項証明書については、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。

<登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)>

土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。

制度については以上となりますが、土地のみが対象となります。

建物などは対象になりませんのでご注意ください。

土地建物を一緒にしての売買では契約内容、代金等を分けて記載したほうが良いかもしれません。

詳しくは所轄の税務署へお問合せ、確認してください。



202352(火)

被相続人の居住用財産を売ったときの特例


親から相続したときの親が住んでいた自宅を売却した場合、特例制度があり最高3000万円までの控除が利用できます。

要件は

1.昭和56年5月31日以前に建てられた建物であること

2.区分所有建物の登記がされていない事

3.相続開始直前に被相続人以外に居住した人がいなかったこと

です。

また、この制度は令和5年12月31日までに売ったものが対象となります。

該当する方はお急ぎください。



<<
>>




 ABOUT
住まいコンサルティング
十勝エリアの不動産売却/活用、不動産購入はお気軽にお問い合わせ、ご来店下さい。各種ご相談、査定、見積り、物件紹介・案内は無料です。

性別
年齢50代
エリア帯広市
属性事業者
 GUIDE
合同会社住まいコンサルティング
住所帯広市西5条南39丁目4番地1
TEL0155-66-6368
営業09:30 - 18:30
ご要望に応じて時間外も対応します。
定休年末年始
 カウンター
2016-05-01から
455,480hit
今日:80
昨日:116


戻る