2023711(火)

不動産での投資を選ぼうとされる方に


投資の対象としての不動産は正直お薦めしにくいです。

思っていた以上にリスクは大きいです。儲けでなく資産形成がメインでなければ難しいと思います。

株や金融商品などの方が良いと思います。

利回りを考えて都合のいい物件はなかなか見つからないと思います。不動産は何らかの思い入れが無いと購入自体が難しいと思います。



2023710(月)

木造住宅の解体工事の相場の金額について


様々な法的な規制が強まり、経費は上がってきました。

最近は解体する建物の床面積1坪あたり6万円くらいでしょうか。

以前は坪3万円位でしたからまさに倍増です。

これ以外にも倉庫や塀、樹木などがあれば加算されます。

なので正確な見積を取るために現地を確認してもらうべきだと思います。



202379(日)

不動産購入申込のルール


不動産購入をしていただく際に「不動産購入申込」を書面で委託事があります。

これを出していただく事で所有者との交渉の順位付けをすることになります。

そしてその交渉が終わらない限り、次の方の交渉はもちろんしませんし、交渉中は所有者様に新たな申し込みがあることもお知らせしません。もちろんその内容をお伝えしません。これはまず、今の交渉に集中していただくための物でもあります。次があると知ったら、そちらに期待してしまうかもしれませんよね。これでは不誠実な交渉になるかもしれませんし、早く提出した方が早く申し込んだ甲斐が無くなってしまうかもしれません。

以前「家売る女」というドラマがあり、主人公の不動産売買の担当者が「順番(を守ってください)です」と言うシーンを覚えている方も多いと思います。これは不動産取引のるーるでもあります。これが無いと単なるオークションになってしまいます。こうならない為にもこのルールをご理解ください。



202378(土)

販売物件でなく交渉を依頼する手段もあります

広告ではなかなか好みの物件が見つからないこともあります。

そこで不動産業者に希望条件を伝えてその条件に合うものを探してもらう方法もあります。

この様に物件を探して交渉する方法もあります。

もちろん、すべてうまく行くとは限りませんがうまく行くこともあります。

空き地や空き家の場合は比較的うまく行く方が多い気がします。

数か月前も現場にいると来られた方がいて、「この物件が欲しいんだけど」

と言われて所有者を探して交渉してうまく行ったことがあります。

あきらめずに交渉する手段もありだと思います



202377(金)

境界明示について


不動産売却時に境界の明示という項目があります。

これは売却する予定の土地がここからここまでですということを明示するためのものです。

これが無いと新しく所有者になる方はどこからどこまでが自分の土地かわからなくなります。

そのために行うのです。



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