2023623(金)

賃貸退去時の原状回復について


不注意で壊した部分以外、全額を負担する理由はありません。

物には「経年劣化」という考えがあり、誰が使っても、また誰も使わなくても時間によって劣化していきます。

また耐用年数と言う考えから、「残存価値」と責任の負担によって負担すべき金額が決まります。例えば床のクッションフロアーは耐用年数は6年です。もし新品に張り替えた建物をかりても6年経った時点での残存価値はほぼ無しです。退去したあと、大家さんが新品に貼替ても借りていた方の負担はほぼゼロです。

なので、退去した直後、また後に原状回復費を請求されるのはその根拠をきちんと確認するべきだと思います。



2023622(木)

接道義務と公道か私道かの確認方法


いざ、不動産を売ると考えたとき、確認したいことがあります。

まず、市街化区域や用途地域は当たり前ですが住宅が建っている地域ではそれ以上に重要な事項があります。

1.接道義務が満たされている土地か

2.その接道している道路の扱い(公道か私道か)です。

接道義務とはその土地が建築可能な土地かどうかを確認しる方法です。

十勝管内では(ある意味)珍しいのですが東京など大都市圏では多い事項です。

簡単に言えば、道路に接する土地の間口が2m以上あるかどうかです。2m以下であれば建築の許可が出ません。

調べる方法は

・法務局で地積測量図を調べる

・役所、役場の固定資産税を扱う部署で地積図(または地積参考図)で調べる

方法です。万が一、2m以下の場合は隣地の方と交渉して足りない間口分の土地を買うなり借りる契約が必要です。

もう一つの公道か私道かは役所、役場の道路管理をしている部署に行き確認する事はできます。

公道ならまず問題は無いと思いますが私道はいろいろな問題があるかもしれません。

判らない方はご相談ください。



2023621(水)

不動産の相続前の段階での注意点


今後、相続することが考えられる方のご相談をいただくことは多いです。

相続する方は自分が無くなってからの問題なので「自分は知らない(こと)」という認識が多いのですが、

相続を受ける方の方は実際にやらなければいけないことが多いので正直大変だと思います。

だからこそ、相続が発生する前に

1.相続財産の把握

2.処分する場合の発生する経費の項目と各経費の把握

は少なくてもしておくべきだと思います。

また相続する側の協力も事前にしておいてもらうべきだと思います。



2023620(火)

新築住宅建設で引渡まで必要な期間にお気を付けください


新築住宅購入で引渡まで必要な期間があります。

分譲住宅や中古住宅は比較的早めなのですが、新築住宅の場合は必要な期間があります。

一般的に着工してから完成までは3~4か月程度ですが、現状の資材不足などもあり、発注して材料が来るまでの期間を検討しておく必要があります。

また、値上げも相次いでいますので、施工費が上がるリスクもあります。

市町村の補助金や奨励金なども期限にご注意ください。

これから年内、年度内には引渡されて済み始めたい。場合はこれらの点も踏まえてお考え下さい。



2023619(月)

今、住んでいる持ち家の売却は可能か


今、住んでいる持ち家の売却は可能か?という質問、相談をいただく事があります。

結論から言えば可能です。売却した場合の税金もほぼなくなると考えられます。(自宅売却の特例が使えると思います)

売却するまでの不動産業者に支払う広告料や交通費などの金額も無いと考えられます。

あくまでも売却の契約をして所有権が買う側の物になって(売買代金を支払ってもらって)から発生すると思います。

つまり、売り出すことに金銭的リスクはほぼ発生しないと考えられます。

注意すべきなのは

1.今残っているローンなどの残債以上の金額で売れるか?

2.勤め先に住所が変わっても問題ないか?念のために確認しておく

3.売却に伴う費用を前もって押さえておく

4.借入している金融機関に念のため確認しておく

でしょうか。



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