2023年6月13日(火)
売買不動産の引渡時の手順
不動産の選び方、調べ方×147
売買不動産は売る側もかうがわもリスクの大きい取引です。が、ゆえにその手段はあるていど決まっています。
1.買う側が登記をするための書類を売る側から受け取り確認する
2.確認し終わったら代金を支払う(振込む)
3.売る側が支払ってもらった(振込)金額を確認して買う側に金額が間違いなく確認できたことを連絡する
4.買う側が法務局に登記の申請(申請の受理)をする
以上が基本的な流れです。
売る側は登記に必要な書類を買う側に渡した時点ですでに権利を手放すことになります。
その代わりに書類が正しいものなのを確認出来次第、代金を支払うことになります。ここでお互いリスクがあることになりますのであとは登記をするだけです。
こういった手順を行い、リスクを少しでも無くすために司法書士に任せるのが一般的です。
1.買う側が登記をするための書類を売る側から受け取り確認する
2.確認し終わったら代金を支払う(振込む)
3.売る側が支払ってもらった(振込)金額を確認して買う側に金額が間違いなく確認できたことを連絡する
4.買う側が法務局に登記の申請(申請の受理)をする
以上が基本的な流れです。
売る側は登記に必要な書類を買う側に渡した時点ですでに権利を手放すことになります。
その代わりに書類が正しいものなのを確認出来次第、代金を支払うことになります。ここでお互いリスクがあることになりますのであとは登記をするだけです。
こういった手順を行い、リスクを少しでも無くすために司法書士に任せるのが一般的です。
2023年6月12日(月)
売買不動産の価格と建物の古さ
不動産の選び方、調べ方×147
一般的に築年数が古い物件は近隣の相場に比べて価格が安めです。
たまに築年数のわりに安めに感じる物件があります。
なぜ、そう感じるのかというと
・建物の管理、メンテナンスがきちんとされている(丁寧に使われている)築年の割には状態が良い
・なにか特別な事情がある(過去に事件、事故があった?)
・売る側の理由で早く現金化したいから安い
などがありますが、物件の特性で
・間取り、設備機器が特殊
・近隣に比べて立地が悪い(悪く見える)
などもあります。
なかなか見つけることもできないので、自分的に良いと思ったら則、押さえる(物件の購入の申込をする)
事が大切だと思います。逆に決めかねているとあっという間に販売が終了する場合もありますのでお気を付け下し。
たまに築年数のわりに安めに感じる物件があります。
なぜ、そう感じるのかというと
・建物の管理、メンテナンスがきちんとされている(丁寧に使われている)築年の割には状態が良い
・なにか特別な事情がある(過去に事件、事故があった?)
・売る側の理由で早く現金化したいから安い
などがありますが、物件の特性で
・間取り、設備機器が特殊
・近隣に比べて立地が悪い(悪く見える)
などもあります。
なかなか見つけることもできないので、自分的に良いと思ったら則、押さえる(物件の購入の申込をする)
事が大切だと思います。逆に決めかねているとあっという間に販売が終了する場合もありますのでお気を付け下し。
2023年6月11日(日)
不動産取引の安全性について
不動産の選び方、調べ方×147
不動産取引(売買)の売主、買主の安全を確保するために様々な制度や手順があります。
一般的にリスクは売主の方が大きいといわれています。
また、権利そのものを手放すため、同時に行うと言えど細かな手順はあります。
まず、金額と登記による所有者の変更は基本同日ですが、
1.まず買う側が売主の指定する金融機関口座に振り込む
2.売主が振り込まれた金額を確認して司法書士に連絡
3.司法書士は確認後法務局に申請を行う
が基本事項です。
まず、金額を振り込むのは権利が無くなる方がリスクも大きいからです。
買う側はリスクが小さいと考えるからです。
だからこそ、相手を信用して担当する司法書士に権利に関する書類を渡しておくのです。
司法書士は誠実に落ち度なく実行するのです。
もし、司法書士がいない取引の場合、(騙されて?)権利書等を渡したら違う人間に権利が行く可能性があります。
そうしたら契約違反に問われるだけでなく権利そのものを無くすかもう知れないのです。
だからこそ、振込は最初にせざるを得ないのです。
一般的にリスクは売主の方が大きいといわれています。
また、権利そのものを手放すため、同時に行うと言えど細かな手順はあります。
まず、金額と登記による所有者の変更は基本同日ですが、
1.まず買う側が売主の指定する金融機関口座に振り込む
2.売主が振り込まれた金額を確認して司法書士に連絡
3.司法書士は確認後法務局に申請を行う
が基本事項です。
まず、金額を振り込むのは権利が無くなる方がリスクも大きいからです。
買う側はリスクが小さいと考えるからです。
だからこそ、相手を信用して担当する司法書士に権利に関する書類を渡しておくのです。
司法書士は誠実に落ち度なく実行するのです。
もし、司法書士がいない取引の場合、(騙されて?)権利書等を渡したら違う人間に権利が行く可能性があります。
そうしたら契約違反に問われるだけでなく権利そのものを無くすかもう知れないのです。
だからこそ、振込は最初にせざるを得ないのです。
2023年6月10日(土)
移住関係の奨励金などの主旨と適用条件
【住宅・建設資金】×77
十勝管内の町村などでよくある定住促進(移住)関係の奨励金などの主旨と適用条件についてです。
主旨は人口を増やすための奨励、助成制度でありそれを促進するためです。
そのため、助成制度の適用条件は
1.建物などの所有者
2.住民票のある方
3.奨励金などの申請者
が同一人物であることが条件になると思います。
例外として考えられるのは、親の介護などをするために親の持ち物(またはだった)不動産のリフォームなどのため、などの条件なら適用できるかもしれませんが
その場合も。、家計が同一や生活実態があるなどの条件が適用されると思います。
そうでないと不正受給になったり適用除外になる可能性もあります。
判断するのは各町村の役場ですが訊くまでもない事といわれるかもしれません。
主旨は人口を増やすための奨励、助成制度でありそれを促進するためです。
そのため、助成制度の適用条件は
1.建物などの所有者
2.住民票のある方
3.奨励金などの申請者
が同一人物であることが条件になると思います。
例外として考えられるのは、親の介護などをするために親の持ち物(またはだった)不動産のリフォームなどのため、などの条件なら適用できるかもしれませんが
その場合も。、家計が同一や生活実態があるなどの条件が適用されると思います。
そうでないと不正受給になったり適用除外になる可能性もあります。
判断するのは各町村の役場ですが訊くまでもない事といわれるかもしれません。