202358(月)

H21,H22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除


(以下、国税庁のホームページの内容です)

個人が、平成21年に取得した国内にある土地または土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合、または平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。

(1)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得していること。

(2)平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。

(3)親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。

(4)相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済および所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。

(5)譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例の適用を受けないこと。

確定申告書に次の書類を添えて提出してください。

(1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

(2)土地等の登記事項証明書や土地等を取得したときの売買契約書の写しなどで、譲渡した土地等が平成21年または平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類

<登記事項証明書の添付省略について>

土地・建物の登記事項証明書については、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。

<登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)>

土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。

制度については以上となりますが、土地のみが対象となります。

建物などは対象になりませんのでご注意ください。

土地建物を一緒にしての売買では契約内容、代金等を分けて記載したほうが良いかもしれません。

詳しくは所轄の税務署へお問合せ、確認してください。



202357(日)

1,000万円の特別控除


(以下、国税庁のホームページの内容です)

個人が、平成21年に取得した国内にある土地または土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合、または平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1,000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。

(1)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得していること。

(2)平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。

(3)親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。

(4)相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済および所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。

(5)譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例の適用を受けないこと。

確定申告書に次の書類を添えて提出してください。

(1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

(2)土地等の登記事項証明書や土地等を取得したときの売買契約書の写しなどで、譲渡した土地等が平成21年または平成22年に取得されたものであることを明らかにする書類

<登記事項証明書の添付省略について>

土地・建物の登記事項証明書については、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。

<登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)>

土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。

制度については以上となりますが、土地のみが対象となります。

建物などは対象になりませんのでご注意ください。

土地建物を一緒にしての売買では契約内容、代金等を分けて記載したほうが良いかもしれません。

詳しくは所轄の税務署へお問合せ、確認してください。



202356(土)

境界の明示の義務とは


不動産の売買契約に「売主の境界明示義務」というものがあります。

これは売買する土地がどこからどこまでかを明確にする(表示する)ためのものです。

一般的にはコンクリートの境界標識というものを隣地との境界に設置して表示するものです。

ですが、その境界点に塀が有ったりして表示できない場合もあります。その場合は少し離れたところに印をつけて表示する場合もあります。

現在の地積測量図なのではGPSの座標点が入っているものもあります。

取引の時に不動産業者に核に居してみてください。



202355(金)

既存住宅状況調査について


不動産、建築に係る制度は毎年のように変わっています。

「既存住宅状況調査」もその一つで、数年前に法改正で追加されたものです。

国道交通省が、既存受託の売買におけるトラブルが多いため、専門の資格を持った人の調査をしてもらい、

その内容を売買契約前に説明、理解してもらってから契約を行いなさい。

という規定です。

この検査でわかることは簡単にいうと

雨漏れの有無と建物の傾きです。

この検査を行っても税制上の優遇などがあるわけではありません。ご注意ください。

売買におけるトラブルを防止するための検査です。

購入の判断基準を買う方に伝えるためのものです。

もちろん、契約前に行うのでこれを確認た後に契約を止めてもいいわけです。

ただし、この調査の結果で契約しない。と言えます。

中古受託を購入希望の方は担当する不動産業者に確認してみてください。



202355(金)

釧路市美原3丁目中古住宅に内観写真を追加、内覧可能になりました。


釧路市美原3丁目中古住宅に内観写真を追加しました。

また、内覧可能になりましたのでお知らせします。

詳しくは物件ページをご覧ください。

物件ページはこちらから→http://sumai-con.net/2023/02/23/%e5%a3%b2%e4%b8%ad%e5%8f%a4%e4%bd%8f%e5%ae%85%ef%bc%9a%e9%87%a7%e8%b7%af%e5%b8%82%e7%be%8e%e5%8e%9f3%e4%b8%81%e7%9b%ae31-15/



<<
>>




 ABOUT
住まいコンサルティング
十勝エリアの不動産売却/活用、不動産購入はお気軽にお問い合わせ、ご来店下さい。各種ご相談、査定、見積り、物件紹介・案内は無料です。

性別
年齢50代
エリア帯広市
属性事業者
 GUIDE
合同会社住まいコンサルティング
住所帯広市西5条南39丁目4番地1
TEL0155-66-6368
営業09:30 - 18:30
ご要望に応じて時間外も対応します。
定休年末年始
 カウンター
2016-05-01から
456,207hit
今日:11
昨日:90


戻る