202353(水)

不動産購入時の住所をどうするべきか


不動産を購入してその場所に住む場合、高にゅじの登記の住所をどうするべきか考えておく必要があります。

これから登記に関する法律も変わり、罰則規定も新設されるので容易に住所変更がしにくくなる可能性があります。

購入前の住所で登記をしたら「住所変更」の登記をしなくてはならなくなります。

なので、購入時の住所でなく、購入した不動産の住所で登記をした方が経費面でもお金を掛けずに済むと思います。

ご注意ください。



202352(火)

被相続人の居住用財産を売ったときの特例


親から相続したときの親が住んでいた自宅を売却した場合、特例制度があり最高3000万円までの控除が利用できます。

要件は

1.昭和56年5月31日以前に建てられた建物であること

2.区分所有建物の登記がされていない事

3.相続開始直前に被相続人以外に居住した人がいなかったこと

です。

また、この制度は令和5年12月31日までに売ったものが対象となります。

該当する方はお急ぎください。



202351(月)

場所(用途地域など)によってはできない業種、使用方法があります。


売買だけでなく、賃貸でも場所(用途地域など)によってはできない業種、使用方法があります。

工場として使いたくてもできなかったり、機械の出力が規制される場合もあります。

物件を売買、賃貸する場合は事前に確認してください。

近くにやろうとしている業種と似たものがあってもダメな場合があります。

お気を付けください。



2023430(日)

登記費用の負担は売主か買主か登記費用の負担は売主か買主か


土地、建物の所有権移転など権利を購入者の名義に登記するのは買主(購入者)の負担です。

土地を分割(分筆)する場合は分筆する費用は売主の負担となります。

契約時に建物の登記が無い場合は

・表題登記は所有者(売主)の負担

・保存登記は買主(購入者)負担が一般的です。

原則論として、その登記は誰が一番利益を得るか(受益者負担)

本来誰がやるべきか、やりやすいか

で考えるとわかりやすいと思います。



2023429(土)

不動産の「権利書」について


不動産の土地と建物には俗に「権利書」というものがあります。

以前は「登記済書」という、冊子で中に法務局の朱色の印がありました。

そこには登記の番号などが書かれていましたが、今は「登記識別番号通知書」というA4の紙に変わっています。

1枚の紙で下部分に番号が見えないようなシールが貼られています。

このシールを剥がさないようにしてください。剥がされると無効と判断されますので慎重に扱ってください。

まお、これは所有権が変わったときのみ1回だけ所有者に法務局もしくは登記を担当した司法書士から所有者へ渡されます。再発行はされません。

無くさないように気を付けてください。



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