2023828(月)

親族間売買

民法上の「親族」とは 民法では「親族」の範囲が規定されています。 民法725条において、「親族」は「3親等内の姻族」と「6親等内の血族」、「配偶者」とされています。

税務上の特例を受ける場合はご注意ください。特例を受けられないことがあり、住宅ローンでも問題が出ることもあります。

市価と開きがある場合、「みなし贈与」と判断され、贈与税の課税対象となるかもしれません。

ご注意ください。



2023827(日)

親族間売買親族間売買

民法上の「親族」とは 民法では「親族」の範囲が規定されています。 民法725条において、「親族」は「3親等内の姻族」と「6親等内の血族」、「配偶者」とされています。

税務上の特例を受ける場合はご注意ください。特例を受けられないことがあり、住宅ローンでも問題が出ることもあります。

市価と開きがある場合、「みなし贈与」と判断され、贈与税の課税対象となるかもしれません。

ご注意ください。



2023826(土)

不要な不動産を無償で譲渡できるか?

不要な不動産を無償で譲渡したい。と相談を受けたがどうするべきか?というご相談を受けることがあります。

その場合のチェックポイントとして

1.その不動産は貸すことができる状況か?

2.その場合の投資は多大ではないか?

3.無償の場合は譲渡税などの負担が発生するがそれはだれが払うのか?

4.そのまま、則うることはできるか?

等を確認すべきです。

それができないのであれば無償でも貰うべきでないと思います。



2023825(金)

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

譲渡(権利の変更)の期限は今年の年末までです。

いろいろ複雑な用件があります。

個人で判断するのは難しいかもしれません。

詳しく知りたい方はご相談ください。



2023824(木)

接道していない土地の場合

都市計画区域外であれば、建築できる可能性はありますが、

都市計画区域内だと建築不可能になります。(例外はありますが)

その場合はなんとか接道の条件になるようにできれば良いのですが、難しい場合が多いです。

まずは調査が必要です。判断はそのあとです。



<<
>>




 ABOUT
住まいコンサルティング
十勝エリアの不動産売却/活用、不動産購入はお気軽にお問い合わせ、ご来店下さい。各種ご相談、査定、見積り、物件紹介・案内は無料です。

性別
年齢50代
エリア帯広市
属性事業者
 GUIDE
合同会社住まいコンサルティング
住所帯広市西5条南39丁目4番地1
TEL0155-66-6368
営業09:30 - 18:30
ご要望に応じて時間外も対応します。
定休年末年始
 カウンター
2016-05-01から
454,738hit
今日:127
昨日:133


戻る