202337(火)

賃貸経営における「差別化」の例


賃貸経営における「差別化」の例です。

1.「住宅」でなく、事務所、店舗に特化する

2.生活保護を受けている人に特化する

3.ペット可能にする

4.楽器演奏する方のみに限定する

5.特定の業種に限定する(法人契約)

などです。ここはアイデア勝負ですよね。



202335(日)

買主も不動産購入のために不動産業者を選ぶことができます


不動産を売却する場合に業者を選べるように、購入する方も購入するために業者を選ぶことができます。

普通は購入を希望する不動産物件を担当する不動産業者に相談すると思いますが、

自分が依頼したい不動産業者を選ぶことができます。考えれば当然の権利ですよね。

どうせ頼むなら、自分が信頼して自分の希望、考えを基に交渉してくれる業者に依頼したいですよね。

なので、信頼できる(したい)業者があれば、購入も相談してみてください。

弊社ももちろん、ご要望にお応えする交渉が出来ます。



202334(土)

不動産売買価格は所有者が決めるのが当たり前です


よく、売却の査定などのご依頼をいただくのですが、私たち不動産業者が査定したり、提案する金額に従う必要はありません。

不動産の専門家として意見が求められれば根拠をもって説明はしますが、それに従う必要はありません。

金額が希望金額でなかったり、根拠があいまいである場合などは納得するまで説明を求めるべきだと思います。

大切な財産ですから、納得できない状態で販売開始する、また買い手の意見に従う必要はありません。

是非納得できるまで検討ください。



202333(金)

「修繕積立金」とは


修繕積立金というのは、分譲マンションで設定される月々にかかる経費です。

分譲マンションは外壁やエレベーター、各階の廊下や階段など、マンションの管理組合が持つ、管理する部分の定期的な修繕を行う部分の経費を各住戸の持分に対して積み立てていくいわゆる修繕費用の負担分をさします。

一般の住宅や賃貸物件には無い概念ですよね。

一般の住宅や賃貸物件など、所有者が誰も持ち物化が明確なものはその所有者が管理すべきものですが、マンションの共有部分は管理組合という存在が管理、補修すべきで明確な所有者が誰か、と特定できません。なので、マンションの主優者全員が公平に負担すべきものなので、毎月、修繕積立金が必要となっていくのです。

これを負担すべきは所有者に限り、例えば分譲マンションの住戸を賃貸にした場合、借りてる人が修繕積立金と管理費を負担すべきでない。と国土交通省も言っています。

なので、賃貸の大家さんは建物の修繕費用を自分で管理してキープしておかないといざというとき、修繕できなくなってしまいます。

ここが賃貸経営の難しいところでもあります。



202332(木)

賃貸物件で借主(入居者)が持つべき権利と義務は


大きくは

権利:建物を適切な状態で使用する権利

義務:家賃を払う義務

それと、善良な管理者として注意を払う=善管注意義務 といいます。

不具合があった場合、それを所有者(または管理会社)に伝える義務です。

不動産は所有者の財産ですから、その価値が減るようなことや第三者に損害を与える可能性がある事態があれば伝えなければなりません。

だから不動産の所有者はその報告に対して適切な措置を取らないと、財産の価値が減る、第三者へ損害を与えるかもしれない事態になりますので、その報告は大切なのです。



<<
>>




 ABOUT
住まいコンサルティング
十勝エリアの不動産売却/活用、不動産購入はお気軽にお問い合わせ、ご来店下さい。各種ご相談、査定、見積り、物件紹介・案内は無料です。

性別
年齢50代
エリア帯広市
属性事業者
 GUIDE
合同会社住まいコンサルティング
住所帯広市西5条南39丁目4番地1
TEL0155-66-6368
営業09:30 - 18:30
ご要望に応じて時間外も対応します。
定休年末年始
 カウンター
2016-05-01から
457,212hit
今日:125
昨日:139


戻る