2023221(火)

国土調査とは


法務省(法務局)と市区町村が行う、「国土調査」があります。

これが行われると、法務局で地積測量図などが取れなくなります。

また、土地の登記事項説明書に「国土調査済」といった記載がされます。

また、国土調査が行われることが決まってから、完了するまで、金融機関の融資が通りづらくなったりします。

不動産取引に際しては、下記のような文例が追加されるかもしれません。

本物件周辺は、国土調査が行われる予定です。その際、土地の境界及び面積及び寸法、方向が変
更となる可能性があります。これらが発生したとしても売主は一切の責任、費用、申請等は行わず。
一切の負担をしません。これらの責任、費用、申請等は全て買主が負担することとします。

ご注意ください。



2023220(月)

購入時にかかる経費を知るには


不動産業者を通じて、確認することが良いと思います。

購入時(所有権移転)に直接関わる項目は3つです。

契約書添付印紙代:契約書を有効な文章(書類)に必要なものです。売主と買主で折半(半々)で負担します。

売買契約仲介手数料:不動産業者に支払う経費です。法律で上限額が決まっています。

所有権移転登記費用:司法書士に直接支払います。

基本はこのようになっています。

中古住宅などでリフォームや改装、補修工事が必要な場合は建設関連の業者に支払うことになります。

基本はこの位でしょうか。



2023219(日)

不動産に関する契約でペナルティは有る、無い?


契約するまでは、原則ペナルティは有りません。

契約後はペナルティが発生します。

我々不動産業者に対してもペナルティは有りません。

例えば、重要事項説明後に契約することを取りやめてもペナルティはありません。

外部に支払いが発生するものを発注した場合は実費で請求されるかもしれませんが。

見積などは対象外ですね。



2023218(土)

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参考に知りたい。だけで結構です。

営業や過度な連絡はしませんのでご安心ください。

※一般の個人、企業の方向けです。

不動産業の方からのお問い合わせには対応できません。



2023218(土)

複数(数社)の不動産業者に土地探しを頼んでもいいのか?


不動産がなかなか見つからない今時分ですが、同時に複数社に物件探しを依頼することはできます。

ペナルティも基本ありません。費用も掛かりません。

ただし、書面で「専任媒介契約」をした場合、ペナルティが発生するかもしれません。

この様な契約をしない限り問題は無いです。

不動産が見つかったとき、そこ以外の不動産業者に連絡はしてください・



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