2023212(日)

これから先、不動産価格はどうなるか


よく、質問されることで、皆さんの関心も高いのが、

これから、不動産価格はどうなるか。だと思います。

要因で誰でも予想しやすい要素として、

・建築費は上がったまま(だろう)

・建築に関する法律は厳しくなった(変わることないだろう)

・金利は上昇傾向(逆に今までが安すぎたくらい)

だと思います。また

・国は住宅の着工数は重要な経済活動である、という考え

・また、ここ何十年も日本の住宅市場を「建て替え型=新築主体」から、「循環(再利用)型=中古住宅の流通の活性化」に変えようとしてきました。

今はやりのSDGSですね。要は。

なので、この基本方針は政策的に維持されるとなれば、

今の状況が大きく変わることは難しいのではないでしょうか。

このまま不動産価格も含め、価格が上がったままなら管外からの不動産購入の波が来るかもしれません。

そうすると、簡単には価格は下がらないかもしれません。

全体的に需要が減れば、価格は下がるかもしれませんが、そうなっても管外からの需要が増えて価格は下がらないかもしれませんが。

総論として、誰もが欲しい不動産の価格は下がらない。可能性が高いのではないでしょうか。

よほど大きな変化(天災や経済的な大きな変化)が無ければこのままかもしれません。



2023211(土)

不動産売買契約時の固定資産税の清算


基本的には毎年1月1日時点での所有者のところに年税額納税通知書が行くことになります。

この段階で土地がどのように評価されているかが決められています。

よくある農地か宅地かなどはここで既に決まっています。

年の途中で所有者が変わってもその年の間は新たな所有者に納税通知書はいきません。

あくまでも1月1日の時点での所有者に納税義務が発生します。

国税庁は関与しないそうです。

ですから、税金を公平に負担するために、不動産の売主と買主の間で所有期間に応じて年税額を負担することになります。



2023210(金)

ペット可能な賃貸物件


引越シーズンで、ペット可能な物件を探している方も多いと思います。

探すとまず、物件そのものが少ないです。

また、あっても家賃が高い事や追加の家賃が必要な場合が多いです。

そして飼えるペットも指定されている場合が多いですね。

猫はいいけど、犬はダメ。などです。

犬を飼うことを許可してくれる大家さんは少ないですね。

色々聞いてみると、まず鳴き声で近隣の方から苦情が来るから、という理由の様です。

また、においがつくことを嫌う方も多いです。退去時にリフォーム費用が必要となる場合があります。

中にはドッグラン付の物件などもごくまれにあったりしますけど。

なかなか見つからないですね。



202329(木)

低未利用地譲渡における特別控除に該当する物件


低未利用地譲渡における特別控除を受けることができる物件の条件は

1.都市計画区域内であること

2.譲渡価格が800万円以下であること

3.所有期間が5年を超えること(長期譲渡所得の条件と同じ)

4.個人からの譲渡(売買)であること

が基本の要件です。勘違いされる方も多いのですが、

1.都市計画区域内なので、市街化調整区域であっても対象となります。

大将にならないのは都市計画区域外だけです。

2.譲渡価格は昨年の年末まで500万円以下でしたが、今年から800万円以下に緩和されています。

800万円を超える取引の場合は利用できません。

3.は長期譲渡所得と同じ所有期間の計算方法ですから、単純に5年間でないので注意が必要です。

4.は個人が所有しているものを売却先が個人であっても法人であってもOKです。ただ、法人が所有者の場合は対象外です。

など、勘違いされやすいので念のための確認が必要です。

自分が所有している不動産が該当しているかどうかわからない、判断できないときは弊社電話(0155-66-6368)までご相談ください。(無料です)



202328(水)

低未利用地の特例措置の延長及び拡充されました


以下の措置が取られています。

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について、以下の措置
を講ずること。
① 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の適用期限(令和4
年 12 月 31 日)を延長すること
② 譲渡価額の上限を 800 万円に引き上げること

です。昨年度までより、優遇され具合が増えています。



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