2023年1月30日(月)
購入申込から契約まで不動産業者に支払うべき費用は
2023年1月29日(日)
不動産売却完了後の注意事項
2023年1月28日(土)
所有者の氏名、住所が変更した場合
不動産の選び方、調べ方×147
不動産売買を行うとき、購入者の所有権移転登記まで(同時でも)所有者事項変更登記が必要になります。
金額は1件あたり1~2万円程度です。
必要な書類は住民票などです。登記時の住所から現在の住所(移動の経緯)が確認できれば良いのです。
同時に複数個所、共有物もできますが、金額が多少変わってきます。
詳しくは司法書士事務所等にお問い合わせください。
金額は1件あたり1~2万円程度です。
必要な書類は住民票などです。登記時の住所から現在の住所(移動の経緯)が確認できれば良いのです。
同時に複数個所、共有物もできますが、金額が多少変わってきます。
詳しくは司法書士事務所等にお問い合わせください。
2023年1月27日(金)
専任・専属専任媒介契約時の不動産業者の基本的な義務
2023年1月26日(木)
売却を不動産業者への媒介契約中に価格に変更ができるか
【住宅・建設資金】×77
価格の変更は基本的にいつでも可能です。
値上げでも値下げでもどちらでも可能です。
売主側からは基本、大丈夫ですが、不動産業者から価格変更を申し出るときはその根拠を明確にして説明し、所有者の許可を得る必要があります。
不動産業者の申し出に納得できないときはその申し出を拒否することもできますし、納得できない場合は他の業者に変えることもできます。
所有者は依頼主であり、ある意味業者選定の自由があるわけです。
いくら一度依頼した業者でもその意見を無制限に受ける必要はありません。
その内容、公道、提案が不十分であればそれを改善する要求もできるわけです。
ただ、購入希望者との商談中であればその相手にも納得してもらう必要がありえます。
その点だけ、ご注意ください。
実費が発生した場合はその内容をどうするかを確認してください。
値上げでも値下げでもどちらでも可能です。
売主側からは基本、大丈夫ですが、不動産業者から価格変更を申し出るときはその根拠を明確にして説明し、所有者の許可を得る必要があります。
不動産業者の申し出に納得できないときはその申し出を拒否することもできますし、納得できない場合は他の業者に変えることもできます。
所有者は依頼主であり、ある意味業者選定の自由があるわけです。
いくら一度依頼した業者でもその意見を無制限に受ける必要はありません。
その内容、公道、提案が不十分であればそれを改善する要求もできるわけです。
ただ、購入希望者との商談中であればその相手にも納得してもらう必要がありえます。
その点だけ、ご注意ください。
実費が発生した場合はその内容をどうするかを確認してください。