2023130(月)

購入申込から契約まで不動産業者に支払うべき費用は


購入希望のお客様にご負担いただく費用は、

1.不動産契約時、契約書に添付する印紙代(契約金額によって異なります)

2.契約時に所有者(売主とも言います)に支払う手付金(最終的に売買代金の一部になります)

一般的には売買金額の1~2割くらいといわれています。

以上が契約時までに支払いが発生する費用です。

つまり、ここまでは不動産業者に支払うべき費用はありません。

通常は申込金などは発生しないはずです。

ここまででもし、何らかの費用を請求される場合は支払う前に宅建協会や監督官庁にご相談ください。



2023129(日)

不動産売却完了後の注意事項


不動案売却をした後、意外なことでお金に関することで注意が必要です。




一つは年金生活者の場合、その額が変わるかもしれない事。

そして、健康保険などの月々の支払額が変わるかもしれない事です。




いずれも年収によって変わる可能性があるものです。

詳しい内容等は年金事務所などにお問い合わせください。



2023128(土)

所有者の氏名、住所が変更した場合


不動産売買を行うとき、購入者の所有権移転登記まで(同時でも)所有者事項変更登記が必要になります。

金額は1件あたり1~2万円程度です。

必要な書類は住民票などです。登記時の住所から現在の住所(移動の経緯)が確認できれば良いのです。

同時に複数個所、共有物もできますが、金額が多少変わってきます。

詳しくは司法書士事務所等にお問い合わせください。



2023127(金)

専任・専属専任媒介契約時の不動産業者の基本的な義務

大きく2つあります。




一つは「不動産流通機構への登録義務」

・専任媒介契約の場合は2週間以内

・専属専任契約の場合は1週間以内

となっています。




二つ目は「定期的な報告の義務」です。

・報告の方法は書面でもメールでも構いません。

頻度は

・専任媒介契約の場合は2週間以内に1回以上

・専属専任契約の場合は1週間以内に1回以上

です。

一社にしか任せないのだから、マメな報告があってしかるべきということですよね。



2023126(木)

売却を不動産業者への媒介契約中に価格に変更ができるか


価格の変更は基本的にいつでも可能です。

値上げでも値下げでもどちらでも可能です。

売主側からは基本、大丈夫ですが、不動産業者から価格変更を申し出るときはその根拠を明確にして説明し、所有者の許可を得る必要があります。

不動産業者の申し出に納得できないときはその申し出を拒否することもできますし、納得できない場合は他の業者に変えることもできます。

所有者は依頼主であり、ある意味業者選定の自由があるわけです。

いくら一度依頼した業者でもその意見を無制限に受ける必要はありません。

その内容、公道、提案が不十分であればそれを改善する要求もできるわけです。

ただ、購入希望者との商談中であればその相手にも納得してもらう必要がありえます。

その点だけ、ご注意ください。

実費が発生した場合はその内容をどうするかを確認してください。



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