2023125(水)

不動産の売却を依頼して有効な期間は


不動産を一つの業者に任せなくても大丈夫です。同時に、また時間をおいて複数の業者に任せることもできます。

もちろん、一つの業者だけに任せることもできます。

一つの業者だけに任せる場合は「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」をその業者と契約を結ぶ必要があります。

この場合に限らず、媒介契約そのものには費用は発生しません。

また、一社を信じて任せる場合は、業者側に様々な義務が発生します。

例えば定期的な販売に関する報告の義務や国土交通省指定の不動産流通機構への登録などです。

また。その媒介契約の期間は最長3か月です。3か月経過前に新たな媒介契約を結ぶ必要があります。

業者はこの3か月内の間に少なくてもお客様の信用を得るための行動や信用を得る必要があるのです。

お客様から考えれば行動に不満が有ったり、信用に足らない業者を変えて別の業者を選ぶことができるのです。

依頼する業者を変えるのに費用は発生しません。金銭を負担するリスクはありません。



2023124(火)

宅建業者がお客様から貰える項目は


正直一つだけでです。

貰えるのも請求できるのも法律で決められた仲介手数料だけです。

その他は実費精算せざるを得ないものもありますが。

例えば契約書に添付する印紙代などです。

司法書士や土地家屋調査士への支払も原則直接の支払をお客様にお願いするしかありません。

不動産業者への広告料や交通費なども特別の依頼が無ければ請求さえできません。

ゆえに、販売中依頼した方の負担は無いです。無料で行う事が前提です。

これに反してお客さまに請求したりすると、その業者は罰せられる可能性が高いです。

お心当たりのある方は「十勝振興局」や「宅建協会」へご相談ください。

こちらも原則無料で相談できます。



2023123(月)

不動産売却に必要な期間はどれくらいか


不動産売却査定をいただいたとき、売却までに必要な期間はどのくらいか、というご質問をいただきます。

「広告を出さないとわからない」というのが実態ですが、それではご不安と思いますので、目安などをお伝えします。

前提として、相場より安い、物がいいのに安目などだと早く決まる傾向があります。

また、販売を3つのステップに分けて考えます。

STEP1:広告を出して反響が来るまで

・ここが一番、わからないところです。いつ購入希望者が来るかはわかりません。

・事前に購入希望者がわかっている、または見込みがある人を知っていればわかりやすいのですが。

STEP2:反響が来て購入の意思表示を得てから契約するまでの期間

・この期間はある意味わかりやすいです。希望の契約日(の目安)がわかったり

融資の審査に必要な期間(一般的には2週間程度)を考慮すればいいので比較的、わかりやすいです。

わかりにくいのは購入希望条件がまとまるか、です。ここの交渉は読み辛いです。お客様の意思が全てですから。

STEP3:契約から売却

・この期間は契約で決まっているので明確です。

ですが、私たち不動産業者の心情はまずは3か月以内に決めたいと思い販売を開始します。

ですがなかなか購入希望者が現れない、契約交渉がなかなか決まらない(すり合わせ出来ない)だとわからないですね。

交渉がまとまり、引渡されない限り私たちも収入になりませんので、一日でも早く決めたいのが本音です。



2023122(日)

音更町木野大通西18丁目6‐16は販売価格が変更となりました


音更町木野大通西18丁目6‐16は販売価格が変更となりました。

令和5年1月22日付けで販売価格が520万円(非課税)から500万円(非課税)になりました。

お問い合わせは0155-66-6368 田辺までお電話お願いいたします。



2023122(日)

査定時に建物内を確認する場合のポイント


お客様からよく質問される事項です。

単に査定する場合は建物内を確認する必要はありません。

一般的な内容となりますが、査定はできます。

建物内を見る場合のポイントは

1.雨漏れなど(の跡)があるかどうか

2.設備機器の状態

3.内装の劣化跡が見られるか(直ぐ住むことができるレベルか=賃貸として貸すことができるか)

となります。

多少の汚れやキズはあまり問題ではありません。

査定時に最も重要なのは、その不動産に対する「想い」をお聞きすることかもしれません。

どんな大出不動産を維持されてきたか、などですね。

実はそこが売却するときに最も大切だと思います。



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