2023818(金)

被成年後見人の場合は不動産売買に要注意

最近多いのは認知症などになった方の財産についてのご相談です。

被成年後見人=自分自身で意志が表示できない方と判断された場合、本人で契約はできません。

相手も間に入った業者、関係者の行為も無効と判断されます。

まず、裁判所に申し立てをして後見人を建ててもらい、必要な場合は裁判所の許可を得てそれからの契約または準備に入らあざるを得ません。

結構お金がかかることになります。

家族信託と言う制度もありますが、認知症などになる前にしておかなければなりません。

先々を考え、前もって対処を考えておく必要があります。



2023817(木)

販売価格からの変更は可能か


結論から言えば可能かもしれないし、不可かも知れません。

まずは購入の申込書を提出して交渉してみるべきだと思います。

仲介業者がいる場合(ほとんど入ると思います)まずは仲介業者に相談すべきだと思います。

仲介業者では結論が出ない、できない場合は売主に相談してもらえばよいのです。

仲介業者が信用できないのであれば別の不動産業者に任せることもできるかもしれません。

ただし、専任媒介契約の場合は難しいかもしれません。



2023816(水)

不動産購入時の手付金


不動産購入時の流れと注意点を聞かれることが多くなっています。

不動産購入時に手付金という制度(というか商慣習)があります。

結論から言えば必ず必要ではなく、買い手と売り手が不要とすれば無くすことは可能ですし、法律で決まっているわけではありません。

ほとんどの場合、住宅ローンなど融資を利用されますし、売買代金全額が所有権移転時という場合が多くなっています。

あまり哲県にこだわる理由はありません。売り手側の理由で手付金でかかる費用の支払に充てたいといった場合以外はあまり意味ないかもしれません。



2023815(火)

河川法が変わって各市町村の洪水ハザードマップが変更されるかもしれません


河川法が変わって各市町村の洪水ハザードマップが変更されるかもしれません。

公開はまだですが、足寄町などは役場の担当部署に行くと変更予定のハザードマップを貰えるコアもしれません。

なぜ変わったかというと河川法という法律で中小河川の洪水も考慮する必要がでたからです。

これまで水害の想定が無かった場所も変わるかもしれません。



202388(火)

売買物件の現地で確認すべきこと

更地の場合でも

隣地との境界に標識(俗に言う境界杭)があるかどうかの確認

隣地からこちらの敷地に越境しているものがあるかの確認

水道や下水の引込む場所があるかどうかの確認

など最低限確認すべきことは多いです。

また、敷地内に建築上邪魔なものがあるかどうか

などの確認も必要です。



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