20221115(火)

不動産売却後の「税金」=所得税と住民税はどのくらいか?


不動産売却後の「税金」=所得税と住民税はどのくらいか?

というご質問をいただくことが多いです。

実際に税金を支払うのは、売却した翌年の確定申告の時期です。

また、税務署からお知らせは来ませんので、忘れずに払えるようにしなければなりません。

売却後、則支払いたいですが、必ず確定申告時期に支払うよう案内されると思います。

税金の額は

「売却金額」ー(「買ったときの経費」+「売ったときの経費」)=「売却後利益=課税譲渡価格」に掛かってきます。

要は「儲け=利益」に対して税金が決まります。

税率は所有期間によって異なるのですが、

所有期間5年以下で約39%

所有期間5年以上で20.315%

が支払う税金の割合です。

今まで居住に使っていた不動産の売却の場合は課税譲渡価格から3000万円までは非課税になる制度があり、

3000万円を超えた分に対して課税されます。十勝で自分が住んでいた不動産を売った場合はほぼ非課税になると思います。

この様に多少わかりづらい制度ですが、売却金額を決める際には不動産業者などに確認しておきたいものです。

たまに、見積を取る必要があるなど言われて、明確に言わない不動産業者もいると聞きますが、各経費は相場の金額などは概算でわかるはずだし各業者から根拠となる見積を入手することも可能なはずです、

何が必要となるかは取引を担当する不動産業者ならわかってしかるべきですし、不動産の所有者さんには売却を決めてもらう際には提示すべきだと思います。

高く売れる、という金額だけを信じて売却を依頼するだけでなく、いくら手元に残るのかを知って、納得してから依頼していただきたいと思います。

弊社は査定時に提示することを実践しています。これは「いくらで売れる」以上に「いくら(税引き後に)残るか」が大切だと思うからです。

不動産売却後に「いくら残るのか?」ご不安、不明瞭で困っている方は是非お問い合わせください。

(各法令などで規制、制限される事項についてはお答えできないものもあります。が、確認できる範囲でお答えしますのでご安心ください。



20221114(月)

「この項目があると(または無いと)、不動産査定が有利または不利」


仕事柄、不動産の査定を依頼されることは多いです。

その際、査定を左右する項目があります。

査定が有利になる項目(登録されていなければ不利になる)

1.土地の登記に関する事項

・抵当権抹消の記録(登記)または抵当権が設定されていない事

・地目が「宅地」が最良。「雑種地」、「原野」も大きな問題ではない

・「農地」関連の地目だと取引するには支障が出ることが多い

2.建物の登記

表題登記及び所有権保存登記または抵当権が設定されていない事

・抵当権抹消の記録(登記)

3.建物図面(設計図書)

4.建物の確認申請書(証明書)(及び書類一式)、工事検査済書(証明書)

5.地積測量図

・国土調査の記録、座標点計算書などがあると最良ですが登記された地積測量図があれば大丈夫です。

6.登記識別情報(権利書)

7.建物のカギ

8.不動産の課税明細書(その年度(年)の分)

なくても何とかなるものがほとんどですが、売る方、買う方に時間的、金銭的な負担を強いることもあります。

これ以外も取引上、必要となる資料もありますが、宅建業者であれば入手できるものが多いです。(私たち業者がふたんする経費が多いものもありますが)



20221113(日)

中古住宅等における「灯油ストーブ」について


北海道の冬に欠かせない、「ストーブ」、特に「灯油ストーブ」についてですが、

大きく「煙突型」と「FF型」があります。

特徴として、「円筒型」は本体価格は比較的安め、燃焼効率がFF型に比べるとよくない

ことと、外気に面さない部屋でも集合煙突(に繋げれば使える、や煙突部品が必要となります。

「FF型」は本体価格は高め、燃焼効率が煙突型に比べるとよい

必要なパーツはあまりない。外気に面する部屋なら使える。などです。

今はFF型を選ぶ方が多いですね。古い物件などではいまだに煙突付きのストーブも珍しくはありません。

その場合、チェックいただきたいのは「集合煙突」の扱いです。

あまりないことかもしれませんが、屋根上にある煙突の穴から鳥などの侵入したり、また雪解けの季節などで煙突の下部の掃除口から雪解け水などが漏れてくることがあります。

なので、集合煙突をしようしないのであれば煙突の上部をふさぐなどをした方が良いかもしれません。



20221112(土)

十勝管内の「土地不足」などの状況について


現在のところ、十勝管内の土地不足や価格高騰のお話しは皆さんごぞんじのこととおもいます。

実際、今の相場の目安ですが(全て建築可能な場合です)

帯広市内、音更、芽室、幕別町札内エリア:10万円・坪~はします。条件が良ければ15万円を超えるものもあります。

幕別本町、その他:まだ安めです。それでも2万円弱・坪はすると思います。

原因を考えるるために市場の話をすると、地価が上がるだけではなく建設市債などの高騰で建物価格も上がっています。

さらに燃料代なども上昇し、建築工事に関する法律が厳しくなるなどなっているので費用全体が上がってきています。

さらに、住宅ローンなどで融資を受ける場合もその審査が通りずらい話もよく聞きます。

そんな状況で新築をあきらめ、中古住宅も候補に挙げる方が増えてきています。

こういったことで不動産市場そのものの価格が上昇しているのでは?と思います。

ですから中古住宅も数年前は1000万円以下の物件が多かったのですが、今では1000万円以下の物件はなかなかありません。

売りたい方にとってはうれしい環境ですが、逆に買いたい方にとっては厳しい状況だと思います。

こんな時だからこそ、値段だけでなく、どの業者を選ぶか、どんな物件を選ぶかも大切です。



20221111(金)

所有する空き地に知らない人間が入っていたことがわかったら


自分もしくは身内が所有している土地(空き地)に見ず知らずの人が入っていたらどうすべきか?

ですが、その土地で何かしているのであれば、不法侵入の上、勝手に他人の土地を使用していることになり、それは列記とした犯罪行為です。

その人間が誰かをはっきりさせるために現場を押さえ、警察に通報すべきかもしれません。

ややこしいのは土地の管理的に草刈りやゴミ拾いなどをしていた場合は目的が不明のため誰かを確認して対処する必要があります。

自分の土地と勘違いしてやっているなら、その人間に所有者なのかを聞いて、その根拠を確認すべきです。

ややこしいのは平穏に自分の土地と勘違いして年月が経つと、所有権を主張する権利が発生しることです。

なので最低限でもあなたの所有ではないということを伝える必要があります。

有効な対策としては「敷地内に「管理地」などの看板を会ってることです。

出来れば管理している会社の名前、連絡先と「進入禁止」といった文言を書くべきですね。

十勝管内は土地不足なので、所有者さんのところにも問い合わせが多い事と思います。

看板を立てておけばそういった連絡が不動産会社に行くのとそういったことへの対応も減ることと思います。

是非一度、困っている方はご相談ください。弊社では無料で行っていますのでご安心ください。



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