2022112(水)

不動産売却時に必要な経費はどんなものがあるか?


不動産を売却する場合に必要な費用は以下の様な事項です。

不動産売却検討時

※特にありません。

不動産売買契約時

1.売買契約書添付印紙代

不動産売買金額(代金)によって異なります。

買主と折半で負担するのが通例です。

印紙代は200円、500円、1000円、5000円、100000円のいづれかが契約金額によって決まります。

契約時は以上です。

不動産売買代金支払い&所有権移転時

1.建物名義変更登記費用(相続等で元所有者と売主が異なる場合)司法書士へ直接の支払になります

2.(以前の建物の登記が残っている場合)建物滅失登記費用

測量が必要な場合は測量代金

3.不動産売買契約仲介手数料(法律で金額が決まっています。この金額以上の請求や受取は法律違反になります)

不動産売買金額の支払と、所有権移転登記は同日、同時に手続きを行います。

所有権移転登記以後

1.不動産譲渡税(各税務署への支払となります)通常、所有権移転登記がされて数か月内に税務署から直接納税するように通知があります

以上が一般的に売却時に発生する費用です。

これ以外に契約内容によって請求が起こる場合がありますが、契約内容をご確認ください。



2022111(火)

不動産購入時に必要な経費はどんなものがあるか?


不動産購入をお考えの方の場合、必要な経費はそのタイミングによって以下のような項目があります。

不動産購入検討時

※特にありません。

不動産売買契約時

1.売買契約書添付印紙代

不動産売買金額(代金)によって異なります。

売主と折半で負担するのが通例です。

印紙代は200円、500円、1000円、5000円、100000円のいづれかが契約金額によって決まります。

契約内容によって、「手付金(代金の1~2割程度)が必要な場合があります。

契約時は以上です。

不動産売買代金支払い時

1.不動産購入代金(不動産物件の金額そのもの)

2.所有権移転登記費用(通常は所有権移転登記費用)司法書士へ直接のの支払になります

3.不動産売買契約仲介手数料(法律で金額が決まっています。この金額以上の請求や受取は法律違反になります)

不動産売買金額の支払と、所有権移転登記は同日、同時に手続きを行います。

所有権移転登記以後

1.(必要な場合)建物改修工事とその費用

2.不動産取得税(各税務署への支払となります)通常、所有権移転登記がされて数か月内に税務署から直接納税するように通知があります

3.固定資産税(1月1日の時点での不動産所有者のところにその年1年分の固定資産税、都市計画税の納税通知が来ます。十勝管内では通常毎年5=6月くらいです。

以上が一般的に初声資する費用です。

これ以外に契約内容によって請求が起こる場合がありますが、契約内容をご確認ください。



20221031(月)

お客様事例紹介:過去に「原野商法」で買ってしまった土地、どうすべきか?


よくご相談いただくことの一つに、過去に「原野商法」で買ってしまった土地、どうすべきか?があります。

買った、また相続の場合もあり、その場所もいろいろで、芽室、音更、帯広、幕別、千歳、釧路など多種多様です。

共通するのは、法的に建築不可能な地域がほとんどで売れたとしても価値が無い場所がほとんどです。

現地に行く前に、役所、役場でどんな場所か確認すると、「ここ、熊出るからね。」と言われたところもあります。

各行政にも相談しますが、引き取ってくれることは皆無です。

ただでもいいので、とも話しますがやはりダメでした。

という風に処理に困る土地がほとんどです。

私も依頼されて何度か現地の確認もしますがとても手が入っている場所では無いです。

中には市が持っている土地に隣接しているものもありましたが、残念ながら処分できない状況でした。

ただ、十勝をはじめ、地価が上がっている地域の近しい方々が「価値が上がるから、売るならもっと待った方がいい」と、所有者本人にアドバイスされることもあります。

地価がどうなるかは誰にもわかりません。が、ある意味負債かもしれないものを次の世代に引き継ぐのは微妙かも知れません。

この様に現在、利用価値の低い土地は処分に困るものがほとんどです。

一刻も早く処分するならまずは売り出してみることもありだと思います。

世に出せば、利用価値を見出す人が出ないとも限りません。

なにかお困りのことがあれば弊社にご相談ください。

お待ちしております。



20221030(日)

お客様事例紹介:不動産を所有していても公営住宅に当選できたお話し


一般的に公営住宅に申し込みをする場合、不動産を所有していると認めてもらえないケースもあります。

公営住宅に申し込むには、「住宅困窮者」という状況が必要で不動産を持っているとそれに抵触するという考えです。

ですが、行政によりますが、不動産を所有していても条件を満たせば公営住宅の申し込みができる場合もあります。

(そう簡単に申込→当選、入居できませんが)

ですが私のお客様に家を持っていたけど広すぎて使いづらい、また暖房費がかかりすぎるということで売却を希望された方がいらっしゃいました。

売却する場合、次に住む住居が無ければできないのですが、そこで公営住宅に入りたい。という要望を聞かせていただきました。

そこであらゆる行政に問合せ、入居申し込みの条件を聞き出すと数件ですが、所有する不動産を売却する予定があり、それが証明できるなら受付できる。との返答をいただきました。

逆を言えば売却する公的に通用する証拠がだせれば公営住宅の申し込みができるという事でした。

一番証明しやすいのは「不動産流通機構(俗称REINS)システムへの登録と証明書の発行です。

そこでREINSに登録できる弊社がお手伝いしてREINSへの登録を行い、登録証明書を発行してお客様に公営住宅への申し込みをしていただきました。

(REINSは、登録有効期間が最長でも3か月なので、都度登録証明書を再発行しなければなりませんが。

そして待つこと約2年、無事に公営住宅の入居の当選がかないました。

引っ越しが終わってから売り出し、数か月で販売、引渡は完了できました。

この様に条件を満たせばできる場合もあります。

無理と思わず、弊社にご相談ください。

きっと最良な手段が見つかると思います。



20221029(土)

お客様事例:捨て値覚悟で売出て2週間で完売できた話


十勝から離れたところにお住まいの方から、十勝に残してきた不動産を売却したい。とのご依頼をいただきました。

売却予定の不動産は店舗跡でした。

見に行くとアスベストを使っていそうな建物でした。

解体して売れない土地ではないと思いましたが、思い切ってこのまま売却する方がいいのでは?という結論でした。

建物解体後の更地の価格から、解体の経費を除くと数十万円の利益ということが判り、その金額で売り出すことにしました。

不動産としてはほぼ捨て値です。正直、安いとはいえ欲しい人が現れるか不安でしたが、売り出して則希望者が現れました。

金額が金額なので何があっても保証などはできないことを説明し、理解いただき無事2週間で引渡まで完了しました。

取引が終わり依頼いただいた方に報告すると、「実はもう一つあるんだけど。」というお話が。

この建物も古く、さらに床が傾いていました。

そこで前回と同じく建物解体工事分の値段を更地の場合から差し引いた金額で売り出しました。

すると、則購入希望者が現れまた2週間で引渡まで完了しました。

この様に建物解体、更地渡しに拘らずに売ったらうまく行った事例です。

古い建物、欠陥がある建物でも値段によっては売れることが判りました。

必ず上手くいくかは保証できませんが、考えてみることも必要だと思います。

そのままでも更地でも利益は一緒です。

であればそのまま売る方法も検討すべきだと思います。

建物を「解体すべきか」で迷われているなら、是非弊社にご相談ください。

お待ちしております。



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