2022年9月22日(木)
各行政、自治体による「移住による不動産購入助成金」について
2022年9月21日(水)
新築、リフォーム時に賃貸住戸の設備、仕様をどうするべきか
新築やリフォーム等で賃貸用の住戸の設備、仕様をどうするべきか、とお悩みの方は多いと思います。
極端に言えば、全てを新しく、便利なものに変えれば最高ですが、そうはいかないことも多いと思います。
どうすればその住戸を入ってほしい客層の方に借りてもらえるか、という視点で考えるとうまくいくものです。
曽於住戸が空いている理由が何か、を突き詰めると答えがあると思います。
例えばセキュリティーに不安があるからであればドアの鍵の仕様を変える、ドアホンをモニター付きにするなどすればうまく行った事例もあります。
全てをするのではなく、足りないものを探してそれだけしていくとコストもかけずに空室対策ができることもあります。
困ったときはその物件を管理している不動産業者などと考えると見つかるかもしれません。
極端に言えば、全てを新しく、便利なものに変えれば最高ですが、そうはいかないことも多いと思います。
どうすればその住戸を入ってほしい客層の方に借りてもらえるか、という視点で考えるとうまくいくものです。
曽於住戸が空いている理由が何か、を突き詰めると答えがあると思います。
例えばセキュリティーに不安があるからであればドアの鍵の仕様を変える、ドアホンをモニター付きにするなどすればうまく行った事例もあります。
全てをするのではなく、足りないものを探してそれだけしていくとコストもかけずに空室対策ができることもあります。
困ったときはその物件を管理している不動産業者などと考えると見つかるかもしれません。
2022年9月18日(日)
不動産を売却する場合の宅建業者への支払いの有無について
不動産売却を宅建業者に任せた場合、売る方が負担すべき部分とそうでないものがあります。
これらは、宅建漁法という法律で決められており、これを破るとその宅建業者に様々な罰則が定められています。
宅建業者が売主に請求できる内容、金額について(以下、宅建協会での売買契約仲介業務媒介契約書から)
(以下、甲が依頼者、乙が宅建業者と読み替えてください)
第11条 乙は、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、これを成立した契約の当事者に交付(宅地建物取引業法第37条第4項の規定による提供を含みます。)した後でなければ、前条第1項の報酬(以下「約定報酬」といいます。)を受領することができません。
2 目的物件の売買又は交換の契約が、代金又は交換差金についての融資の不成立を解除条件として締結された後、融資の不成立が確定した場合、又は融資が不成立のときは甲が契約を解除できるものとして締結された後、融資の不成立が確定し、これを理由として甲が契約を解除した場合は、乙は、甲に、受領した約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければなりません。ただし、これに対しては、利息は付さないこととします。
(特別依頼に係る費用)
第12条 甲が乙に特別に依頼した広告の料金又は遠隔地への出張旅費は甲の負担とし、甲は、乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。
(直接取引)
第13条 一般媒介契約の有効期間内又は有効期間の満了後2年以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。
(費用償還の請求)
第14条 一般媒介契約の有効期間内に甲が乙に明示していない宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼し、これによって売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、一般媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。
2 前項の費用の額は、約定報酬額を超えることはできません。
となっています。宅建業者がもらえるのは売買契約が成立した時の(法律で決められた範囲での)売買契約仲介手数料のみで、一般的な広告、宣伝費や交通費等は依頼者の承諾が無ければ請求できないとなります。
つまり、売却を任せただけでは宅建業者は(依頼者の)特別な依頼が無ければせいきゅうできないとなります。
これ以外は違法行為となってもおかしくありません。報酬額も決まっているので法外な請求もできないことになります。
つまり、依頼者は売却を任せただけでは宅建業者への支払いを行う義務は無いということです。
これらは、宅建漁法という法律で決められており、これを破るとその宅建業者に様々な罰則が定められています。
宅建業者が売主に請求できる内容、金額について(以下、宅建協会での売買契約仲介業務媒介契約書から)
(以下、甲が依頼者、乙が宅建業者と読み替えてください)
第11条 乙は、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、これを成立した契約の当事者に交付(宅地建物取引業法第37条第4項の規定による提供を含みます。)した後でなければ、前条第1項の報酬(以下「約定報酬」といいます。)を受領することができません。
2 目的物件の売買又は交換の契約が、代金又は交換差金についての融資の不成立を解除条件として締結された後、融資の不成立が確定した場合、又は融資が不成立のときは甲が契約を解除できるものとして締結された後、融資の不成立が確定し、これを理由として甲が契約を解除した場合は、乙は、甲に、受領した約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければなりません。ただし、これに対しては、利息は付さないこととします。
(特別依頼に係る費用)
第12条 甲が乙に特別に依頼した広告の料金又は遠隔地への出張旅費は甲の負担とし、甲は、乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。
(直接取引)
第13条 一般媒介契約の有効期間内又は有効期間の満了後2年以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。
(費用償還の請求)
第14条 一般媒介契約の有効期間内に甲が乙に明示していない宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼し、これによって売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、一般媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。
2 前項の費用の額は、約定報酬額を超えることはできません。
となっています。宅建業者がもらえるのは売買契約が成立した時の(法律で決められた範囲での)売買契約仲介手数料のみで、一般的な広告、宣伝費や交通費等は依頼者の承諾が無ければ請求できないとなります。
つまり、売却を任せただけでは宅建業者は(依頼者の)特別な依頼が無ければせいきゅうできないとなります。
これ以外は違法行為となってもおかしくありません。報酬額も決まっているので法外な請求もできないことになります。
つまり、依頼者は売却を任せただけでは宅建業者への支払いを行う義務は無いということです。
2022年9月17日(土)
不動産購入申し込み(売買契約商談)の際に必須の項目
2022年9月14日(水)
滅失登記していないい解体工事した建物の登記がある場合
ごく、たまにですが、依然建て替えた際にあった昔の建物の登記がでてく場合があります。
そのままにしておくと、更に建て替えたとき新しい建物の登記ができないなどの弊害がある場合があります。
最悪、金融機関からの借入が出来なくなるなど大きな問題にもなっていきます。
基本は
・土地所有者の滅失登記申請
・解体工事した業者さんからの解体工事証明書
があれば申請できるのですが、
・土地所有者が以前のまま(相続が(所有権移転登記上されていない)
・解体工事をした業者が無い、わからない
などでしたくてもできない場合があります。
そんな時は土地家屋調査士などへの相談をお薦めします。
なんとかなると思いますよ。
そのままにしておくと、更に建て替えたとき新しい建物の登記ができないなどの弊害がある場合があります。
最悪、金融機関からの借入が出来なくなるなど大きな問題にもなっていきます。
基本は
・土地所有者の滅失登記申請
・解体工事した業者さんからの解体工事証明書
があれば申請できるのですが、
・土地所有者が以前のまま(相続が(所有権移転登記上されていない)
・解体工事をした業者が無い、わからない
などでしたくてもできない場合があります。
そんな時は土地家屋調査士などへの相談をお薦めします。
なんとかなると思いますよ。