2022年8月22日(月)
不動産売買契約書の印紙税の軽減措置について
2022年8月20日(土)
池田町中心部で国土調査(地籍調査)が今年度から始まっています。
不動産の選び方、調べ方×147
池田町中心部で、今年度から国土調査(地籍調査)が今年度から始まっています。
この調査期間中は土地(不動産)取引で様々な制約が発生する可能性があります。
調査の詳細については、池田町のホームページをご参照ください。
地籍調査
地籍調査が始まると、終わるまで
・金融機関の融資の審査が止まる、承認されない
・面積の測定、隣地との境界も確定がしにくくなる
・契約条件に不明瞭な部分が生じる
などが発生する可能性があります。
不動産の売買はこのようなことを確認しながら進めることをお薦めします。
この調査期間中は土地(不動産)取引で様々な制約が発生する可能性があります。
調査の詳細については、池田町のホームページをご参照ください。
地籍調査
地籍調査が始まると、終わるまで
・金融機関の融資の審査が止まる、承認されない
・面積の測定、隣地との境界も確定がしにくくなる
・契約条件に不明瞭な部分が生じる
などが発生する可能性があります。
不動産の売買はこのようなことを確認しながら進めることをお薦めします。
2022年8月19日(金)
低未利用地の土地等を譲渡した場合の特別控除について補足
低未利用地の特別控除の申請での注意点です。
まず、税額の控除を埋めるには、市区町村の発行する証明書が必要です。
これは各種書類を添付し申請する必要がありますが、一般の方ではそろえるのに苦労されるものが多いです。
(我々不動産業者にはすぐ揃えられる書類がほとんどです。(取引を担当した業者に限りますが)
また、申請書の発行に手数料が300円~の金額が必要です。(各市区町村により異なります)
申請は窓口で、が多いのですが離れた場所の場合、郵送で受け付けてくれるところもあります。
また、出して即日でなく、2週間くらいかかると考えていてください。
確定申告の時期を考えると、遅くても1月下旬には申請を完了してほしいおきたいです。
早め、早めの準備が必要と思います。
まず、税額の控除を埋めるには、市区町村の発行する証明書が必要です。
これは各種書類を添付し申請する必要がありますが、一般の方ではそろえるのに苦労されるものが多いです。
(我々不動産業者にはすぐ揃えられる書類がほとんどです。(取引を担当した業者に限りますが)
また、申請書の発行に手数料が300円~の金額が必要です。(各市区町村により異なります)
申請は窓口で、が多いのですが離れた場所の場合、郵送で受け付けてくれるところもあります。
また、出して即日でなく、2週間くらいかかると考えていてください。
確定申告の時期を考えると、遅くても1月下旬には申請を完了してほしいおきたいです。
早め、早めの準備が必要と思います。
2022年8月18日(木)
更別村住宅建設等助成金について
【住宅・建設資金】×77
令和2年4月から村内の定住人口の増加と街中への居住誘導をはかり地域の活性化を目的とする「住宅建設等助成事業」が延長されました。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
<a href="">https://www.sarabetsu.jp/kurashi/sumai_seikatsu/sumai/kensetsu_josei/</a>
具体的な質問等は
更別村役場
建設水道課建築係
〒089-1595更別村字更別南1線93番地
電話番号:0155-52-5200(直通)
FAX番号:0155-52-3286
までお願いします。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
<a href="">https://www.sarabetsu.jp/kurashi/sumai_seikatsu/sumai/kensetsu_josei/</a>
具体的な質問等は
更別村役場
建設水道課建築係
〒089-1595更別村字更別南1線93番地
電話番号:0155-52-5200(直通)
FAX番号:0155-52-3286
までお願いします。
2022年8月17日(水)
低未利用地の土地等を譲渡した場合の特別控除について
低未利用地等を譲渡した場合、一定の要件を満たせば長期譲渡所得から100万円控除できます。
特例措置は令和4年12月31日までです。
主な要件は適用を受けることができます。
1.譲渡したものが「個人」であること
2.都市計画区域内にある低未利用地であり、譲渡後の当該低未利用地等の利用について、市区町村長の確認がされたもの
3.譲渡の都市の1月1日において所有期間が5年を超えているものの譲渡であること
4.譲渡額の合計が500万円を超えないこと
以上です。この制度で最大20万円の減税効果があります。
ご質問、ご相談があれば
1.電話での対応ご希望の方
電話番号:0155-66-6368
御用の内容を留守番電話にてお知らせください。
2.メールにて対応ご希望の方
以下のメールアドレスまで空メールをお願いします。
メールアドレス:info@sumai-con.net
なお、ご希望内容をお書き添えください。
以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。
特例措置は令和4年12月31日までです。
主な要件は適用を受けることができます。
1.譲渡したものが「個人」であること
2.都市計画区域内にある低未利用地であり、譲渡後の当該低未利用地等の利用について、市区町村長の確認がされたもの
3.譲渡の都市の1月1日において所有期間が5年を超えているものの譲渡であること
4.譲渡額の合計が500万円を超えないこと
以上です。この制度で最大20万円の減税効果があります。
ご質問、ご相談があれば
1.電話での対応ご希望の方
電話番号:0155-66-6368
御用の内容を留守番電話にてお知らせください。
2.メールにて対応ご希望の方
以下のメールアドレスまで空メールをお願いします。
メールアドレス:info@sumai-con.net
なお、ご希望内容をお書き添えください。
以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。