2022812(金)

住宅購入申込書とは?


不動産を買う、買わないの結論は購入の契約時まで決まりません。
(契約したら、法的な拘束力が発生しますが)
それまでは契約するしないにペナルティーは発生しません。
また、契約内容によってペナルティーが発生しないような特約をもお受けることもできます。


私のお客様も先日、契約の内容、日取りまで決まっていましたが、契約キャンセルになりました。
もちろん、売る側、買う側にペナルティーは発生しませんでした。


購入する条件を調整し、売る側、買う側の意見を調整する前段階で購入の意思がある場合、契約交渉する方の優先順位を決めるのが「購入申込書」です。
(冷やかしではないことを売る側示すものです)
基本的に先着で署名の溶着順で商談が始まります。
よく言う「一番手」、「二番手」とはこの順番のことです。
先の順番の方の商談が決まるまでそれ以降の方の条件は売主(所有者)に開示しないことになっています。
内容がわかると、公平な商談にならない可能性があり、先着順の意味が薄れるからです。


「購入申込書」は売る側に売買契約の意思があること示すだけのもので、お互い売買の約束をするものではありません。
法的な書類ではないものです。契約書とは性格が異なる書類です。


ただし、売る側の交渉上の意思を固めるため(誰に、どのような条件で売るのかを明確にしないと本気で交渉できません)の、逆を言えば買う方の本気度を示すために申込書をいただいている次第です。



2022810(水)

住宅取得後にかかる税金


不動産(土地+住宅など建物)取得後にかかる税金は大きく以下の2つです。




不動産取得後一度だけ

・不動産取得税は、取得後(増改築を含む)した人も大して、都道府県か課税します。

毎年かかる(所有している限り)

固定資産税は、毎年1月1日現在、固定資産(土地、建物など)を所有している人に足して、その固定資産の所在地の市町村(東京都23区は東京都)が課税します。

都市計画税は、原則として市街化区域内の土地、建物の所有者に対して市町村が課税します。



202288(月)

夫婦共有で収入合算で購入する場合の注意点


夫婦共有でローンを組む場合、どちらも住宅ローン控除を受けたい場合、もう一方が「連帯債務者」であれば問題が少ないですが、「連帯保証人」の場合は注意が必要です。

借入のプランによっては住宅ローン控除が受けられない場合もあります。



202287(日)

夫婦共有で住宅を購入する人のローン(夫婦で住宅ローン控除を受ける場合)


こんな場合はメリットがあります。

・夫婦それぞれで収入がある場合

・借入額が大きく、控除を受ける金額が一方だけでは多い場合

この様な場合は、ふうふそれぞれで住宅ローンを組むか、収入合算の場合は連帯債務者の設定が必要です。

ただし、どちらか一方が仕事を辞めた場合はもう一方が双方のローンを負担しることになる

場合によっては借入残高が税額の範囲内になったら、控除の対象でなくなる場合がある

など、予期せぬ事態になるかもしれません。

ライフプランを考えて設定する必要があります。



202283(水)

住宅取得時に発生する諸費用


一般的に諸費用は、新築物件の場合は物件価格の5~7%程度、中古物件の場合は物件価格の7~10%程度といわれています。

いつ頃、どのような費用がいくら発生するか押さえておきましょう。



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