2023年7月23日(日)
不動産購入時の所有権移転登記は買主個人で出来ます
不動産の選び方、調べ方×147
不動産購入時の所有権移転登記は一般的には司法書士に依頼しますが、買主個人で出来ます。
が、スムーズに行うためには事前の確認と準備が必要です。もちろん、売主にも協力を求めて了解いただく事はもちろんですが、スケジュールに余裕が持てるようにしておくことも大切です。
何が起こるかわかりませんし、不測の事態も併せて考えておくべきです。
このようなリスクを回避するためには多少の手数料を払ってでも司法書士に任せるのが最適かもしれません。
が、スムーズに行うためには事前の確認と準備が必要です。もちろん、売主にも協力を求めて了解いただく事はもちろんですが、スケジュールに余裕が持てるようにしておくことも大切です。
何が起こるかわかりませんし、不測の事態も併せて考えておくべきです。
このようなリスクを回避するためには多少の手数料を払ってでも司法書士に任せるのが最適かもしれません。
2023年7月21日(金)
重要土地等調査法とは
各種法令、税金の特例など×15
重要施設または国境離島等の機能の阻害を防止するため、その機能を阻害する行為に供される恐れのある施設周辺及び国境離島等の土地(重要土地)のうち一定のものを指定し、調査、規制等の措置を講じることを定めた法律です。
十勝ではいまのところ関係は無い様子ですが、この語の動向に注意が必要かもしれません。
十勝ではいまのところ関係は無い様子ですが、この語の動向に注意が必要かもしれません。
2023年7月19日(水)
空き家(空き部屋)を利用した犯罪の手口があります。ご注意ください。
2023年7月18日(火)
宅地造成及び特定盛土等規制法とは
各種法令、税金の特例など×15
盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
(1)スキマのない規制
〇 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
〇 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等
(2)盛土等の安全性の確保
〇 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
〇 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施 等
(3)責任の所在の明確化
〇 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
〇 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
(4)実効性のある罰則の措置
〇 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
といった内容です。十勝エリアではあまり縁のないことかもしれませんが、これから指定を受ける地域が出るかもしれません。
(1)スキマのない規制
〇 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
〇 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等
(2)盛土等の安全性の確保
〇 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
〇 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施 等
(3)責任の所在の明確化
〇 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
〇 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
(4)実効性のある罰則の措置
〇 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
といった内容です。十勝エリアではあまり縁のないことかもしれませんが、これから指定を受ける地域が出るかもしれません。
2023年7月17日(月)
相続登記の申請義務化について
各種法令、税金の特例など×15
相続土地国庫帰属法の施行と同様に、所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化を図るため相続発生により不動産を取得する相続人はそれを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことにされます。
正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。