201354(土)

「小顔矯正」根拠なし 消費者庁が再発防止で措置命令


 「矯正施術で骨格に働きかけて、小顔になれる」とホームページ(HP)で広告したのは景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は23日、一般社団法人「美容整体協会」(東京・中央)に再発防止などを求める措置命令を出した。

 消費者庁によると、同協会は2011年10月ごろから、自社HPで「小顔矯正」の施術により頭蓋骨のつなぎ目を詰めれば顔を小さくできると説明。「えらの骨やほお骨に力を加え内側に入れていく」「持続性に優れた施術」などと表示した。

 消費者庁は協会に表示の根拠を示すよう要請。協会は施術の前後の顔の大きさの計測データなどを提出した。これに対し同庁は「マッサージで瞬間的に小顔になることは考えられるが、骨が詰められる、持続するといった表示には合理的根拠がない」と判断した。

 同協会は東京と大阪にサロンがあり、12年4月末までの1年間の売上高は約2億3000万円。同協会は「措置命令を厳粛に受け止め、指摘された表現は改めた」としている。






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