2021年2月5日(金)
3月になる前に
行政書士業務×164
自動車にかかる税金の一つに、自動車税があります。
この税金は、毎年「4月1日」の時点での自動車の所有者に課せられるものです。
ですので、所有者の名義変更は3月31日までに済ませておかないと、
1年分の税金が余計にかかってしまいます。
もちろん新しい所有者に転送することも可能ですが、
そういった煩わしさはできれば避けたいもの。
そんな方が3月に集中すると、
陸運支局、警察交通課窓口は非常に混雑します。
当事務所も繁忙期になりますので
急な対応をしかねる場合がございます。
お手続きが早めにできる方は
ぜひ早めにお手続きください。
この税金は、毎年「4月1日」の時点での自動車の所有者に課せられるものです。
ですので、所有者の名義変更は3月31日までに済ませておかないと、
1年分の税金が余計にかかってしまいます。
もちろん新しい所有者に転送することも可能ですが、
そういった煩わしさはできれば避けたいもの。
そんな方が3月に集中すると、
陸運支局、警察交通課窓口は非常に混雑します。
当事務所も繁忙期になりますので
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