202127(日)

戸籍集め


ご相続が発生した時に、必要になることがいくつかありますが

その代表的なものが被相続人と相続人の戸籍の収集です。



例えば遺言が見つからないことがありますが、

公正証書が作成してあるか、公証役場で検索することができます。

作成してあれば公証役場に原本が保管してありますので、

その謄本を取得して、遺言の内容を確認することができます。



ですが、その申請には相続人等の利害関係人であることの証明が必要です。

(遺言の作成者がご存命の間は検索できません)



相続人であることを証明して、公正証書遺言が作成してあった場合には

その謄本を取得できます。



被相続人と相続人が親子である場合はそれほど難しくはありませんが、

被相続人がご高齢で、配偶者が既に亡くなっていて、

なおかつお子様がいらっしゃらない場合には

(もともといない場合もあれば先に亡くなっている場合もあります)

兄弟姉妹が相続人になるケースが出てきます。



その場合は収集するべき戸籍は段違いに多くなります。

第一順位は子及び代襲相続人

第二順位は両親などの直系尊属

第三順位は兄弟姉妹

となるわけですから、第一、第二順位の相続人が存在しないことを

戸籍で証明できないといけないわけです。



もちろん孫がいないか(いる場合は代襲相続になります)も確認する必要があります。



ご両親がご存命でないことの証明にはご両親の戸籍が必要になりますし

配偶者が亡くなっていることも戸籍で証明する必要があります。



被相続人が複数回婚姻なさっていた場合には

それぞれの婚姻中に子(養子も含みます)がいないことを

証明できないといけませんから、戸籍(除籍)謄本だけでなく

原戸籍を取得する必要が出てくることになります。



数次相続、再転相続が発生している場合は

戸籍集めだけでも本当に重労働になります。

遠方ですと郵送請求になりますが、到着するまで1週間はかかりますし

それを見てさらに取得するべき戸籍の存在がわかることも多々あります。



相続放棄の必要性を検討しようと思ったら

それらを3か月以内に終える必要がありますから、

それと並行して相続財産の調査なども必要になります。



こうなると、ご自身でやるにも限界が出てくることになります。



そういったケースでは専門家を利用される方が確実です。

弁護士、司法書士、税理士、など多くの士業が関わるケースがあるのが相続です。

窓口を一本化して交通整理をすることが大事です。



最適な専門家のご紹介も含めて

まずご相談ください。






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