2021年2月9日(火)
戸籍集め2
行政書士業務×164
相続や遺言の業務においては
膨大な数の戸籍を収集します。
ここで言う「戸籍」には実はいろいろと種類があります。
呼び方も同じ戸籍に対して違う呼び方があります。
① 戸籍謄本
戸籍関係で一番使用頻度が高い単語かと思います。
その戸籍に含まれている人物全てが掲載されているものです。
「本籍」と「戸籍の筆頭者の氏名」
その戸籍に記載されている人全員の、「氏名」、「生年月日」、「父母の氏名と続柄」
それぞれの人に関する「出生事項」「婚姻事項」などの身分事項が記載されます。
平成6年の法務省令に伴い、
現在はこれを「戸籍全部事項証明書」と呼ぶのですが、
それまでは戸籍謄本と呼んでいたので、それがそのまま残っています。
実際に役所の戸籍課に行っても、ほとんどの場合は「戸籍謄本ください」
で通じます。
もう20年以上前なのに変わらないのであれば
戸籍謄本という呼び方のままでもいいのではないかと思ったりします。
今「戸籍全部事項証明書」という呼び方を廃止しても
たぶん誰も困らないと思います。
② 戸籍抄本
これは戸籍の一部を抜粋したものです。
現在では「戸籍個人事項証明書」という名前になっていますが
これも全く浸透していませんね。
相続や遺言の場面ではあまり使うことは無いと思います。
③ 改製原戸籍
戸籍は、戸籍法が改正される時に合わせて作り替えられます。
それまでの「家」「家督」といった制度の廃止やコンピュータ化などによるものです。
その作り替えられる前の戸籍を「原戸籍」と言います。
正式な呼び方は「かいせいげんこせき」なのですが
現在の戸籍を表す「現戸籍」と同じ呼び方になるので
「かいせいはらこせき」とあえて呼ぶことが多いです。
憲法前文と全文を区別して、前文を「まえぶん」と呼ぶのと同じですね。
相続や遺言の場面では、戸籍謄本だけでは改製前の情報が含まれていないので
この原戸籍を取得する必要が出てきます。
昭和と平成の2回改製されていますので
「昭和原戸籍」と「平成原戸籍」の2種類があります。
④ 除籍謄本
これも現在は「除籍事項全部証明書」と言いますが、
戸籍に記載されている人が、死亡したり結婚して別の戸籍を作ったりすると
それまでの戸籍から記載を除かれます。
これを「除籍」と言いますが、戸籍に記載されている人全てが除籍されると
その戸籍を閉鎖します。
この閉鎖された戸籍を「除籍謄本」と呼びます。
必ずしも一人に一つずつ除籍謄本があるわけではなく、
離婚している方などは、一人でいくつも除籍謄本が出てくることもあります。
相続の際に「除籍謄本」を取得してくださいと言われたりしますが、
必ずしも戸籍が閉鎖されているとは限りませんので
その場合の除籍謄本とは、
被相続人の死亡が記載されて除籍されている謄本ということになります。
このように、呼び方がまちまちで使われ方もまちまちなため、
個人でやろうとすると、どれを取得すればいいのか混乱するわけですね。
しかも、これらの戸籍は、相続の際などはいっぺんにそろうわけではありません。
一つ戸籍謄本なり除籍謄本を取得して、解読してみて、
それより前に戸籍が作られていればその戸籍を改めて取得し直します。
たいていの場合は違う市町村です。
それが除籍謄本ではなく原戸籍の場合もあります。
さらに、ご高齢の方がお亡くなりになった時の相続で戸籍を取得する場合は
昭和原戸籍よりもさらに前の戸籍を取得することになります。
大正時代のお生まれの方の場合であれば、
ご両親は当然明治生まれですから、場合によっては慶応だったり安政といった
日本史の教科書で見るような年号が戸籍に記載されていることになります。
そして、こういった古い戸籍は、手書きですので読み解くのに大変な手間がかかります。
字が上手な方ばかりではない上に、
崩し字、合字などが使われているとその読解も一苦労です。
例えばこの字はおわかりになるでしょうか?
これは「を」ではなく「こと」と読みます。
人の名前であれば「をこ」ではなく「ことこ」だったりするのですね。
最近では、相続に際して不動産登記を義務づけるといった動きもあるようです。
これは司法書士さんのお仕事ですが
相続財産に自動車が含まれている場合は
自動車の相続手続きは行政書士の仕事になります。
といっても、ご依頼人の方で、これはこっち、あれはあっちと
あっちこっちに行く必要はありません。
当事務所では、不動産登記は、連携している司法書士さんに連絡し、
必要な書類をお届けして登記をお願いするといった流れになっており、
ご依頼いただいた後は、全部お任せいただいて大丈夫です。
当然ながら、当事務所で他士業をご紹介する場合、
紹介料その他の名目を問わず、料金が加算されることは一切ありません。
何にしても、相続は非常に手間がかかります。
相続放棄をするのであれば、3ヶ月という期間内に
放棄の手続きを済ませないといけませんのであまり放置も出来ません。
まずはご相談ください。
膨大な数の戸籍を収集します。
ここで言う「戸籍」には実はいろいろと種類があります。
呼び方も同じ戸籍に対して違う呼び方があります。
① 戸籍謄本
戸籍関係で一番使用頻度が高い単語かと思います。
その戸籍に含まれている人物全てが掲載されているものです。
「本籍」と「戸籍の筆頭者の氏名」
その戸籍に記載されている人全員の、「氏名」、「生年月日」、「父母の氏名と続柄」
それぞれの人に関する「出生事項」「婚姻事項」などの身分事項が記載されます。
平成6年の法務省令に伴い、
現在はこれを「戸籍全部事項証明書」と呼ぶのですが、
それまでは戸籍謄本と呼んでいたので、それがそのまま残っています。
実際に役所の戸籍課に行っても、ほとんどの場合は「戸籍謄本ください」
で通じます。
もう20年以上前なのに変わらないのであれば
戸籍謄本という呼び方のままでもいいのではないかと思ったりします。
今「戸籍全部事項証明書」という呼び方を廃止しても
たぶん誰も困らないと思います。
② 戸籍抄本
これは戸籍の一部を抜粋したものです。
現在では「戸籍個人事項証明書」という名前になっていますが
これも全く浸透していませんね。
相続や遺言の場面ではあまり使うことは無いと思います。
③ 改製原戸籍
戸籍は、戸籍法が改正される時に合わせて作り替えられます。
それまでの「家」「家督」といった制度の廃止やコンピュータ化などによるものです。
その作り替えられる前の戸籍を「原戸籍」と言います。
正式な呼び方は「かいせいげんこせき」なのですが
現在の戸籍を表す「現戸籍」と同じ呼び方になるので
「かいせいはらこせき」とあえて呼ぶことが多いです。
憲法前文と全文を区別して、前文を「まえぶん」と呼ぶのと同じですね。
相続や遺言の場面では、戸籍謄本だけでは改製前の情報が含まれていないので
この原戸籍を取得する必要が出てきます。
昭和と平成の2回改製されていますので
「昭和原戸籍」と「平成原戸籍」の2種類があります。
④ 除籍謄本
これも現在は「除籍事項全部証明書」と言いますが、
戸籍に記載されている人が、死亡したり結婚して別の戸籍を作ったりすると
それまでの戸籍から記載を除かれます。
これを「除籍」と言いますが、戸籍に記載されている人全てが除籍されると
その戸籍を閉鎖します。
この閉鎖された戸籍を「除籍謄本」と呼びます。
必ずしも一人に一つずつ除籍謄本があるわけではなく、
離婚している方などは、一人でいくつも除籍謄本が出てくることもあります。
相続の際に「除籍謄本」を取得してくださいと言われたりしますが、
必ずしも戸籍が閉鎖されているとは限りませんので
その場合の除籍謄本とは、
被相続人の死亡が記載されて除籍されている謄本ということになります。
このように、呼び方がまちまちで使われ方もまちまちなため、
個人でやろうとすると、どれを取得すればいいのか混乱するわけですね。
しかも、これらの戸籍は、相続の際などはいっぺんにそろうわけではありません。
一つ戸籍謄本なり除籍謄本を取得して、解読してみて、
それより前に戸籍が作られていればその戸籍を改めて取得し直します。
たいていの場合は違う市町村です。
それが除籍謄本ではなく原戸籍の場合もあります。
さらに、ご高齢の方がお亡くなりになった時の相続で戸籍を取得する場合は
昭和原戸籍よりもさらに前の戸籍を取得することになります。
大正時代のお生まれの方の場合であれば、
ご両親は当然明治生まれですから、場合によっては慶応だったり安政といった
日本史の教科書で見るような年号が戸籍に記載されていることになります。
そして、こういった古い戸籍は、手書きですので読み解くのに大変な手間がかかります。
字が上手な方ばかりではない上に、
崩し字、合字などが使われているとその読解も一苦労です。
例えばこの字はおわかりになるでしょうか?
これは「を」ではなく「こと」と読みます。
人の名前であれば「をこ」ではなく「ことこ」だったりするのですね。
最近では、相続に際して不動産登記を義務づけるといった動きもあるようです。
これは司法書士さんのお仕事ですが
相続財産に自動車が含まれている場合は
自動車の相続手続きは行政書士の仕事になります。
といっても、ご依頼人の方で、これはこっち、あれはあっちと
あっちこっちに行く必要はありません。
当事務所では、不動産登記は、連携している司法書士さんに連絡し、
必要な書類をお届けして登記をお願いするといった流れになっており、
ご依頼いただいた後は、全部お任せいただいて大丈夫です。
当然ながら、当事務所で他士業をご紹介する場合、
紹介料その他の名目を問わず、料金が加算されることは一切ありません。
何にしても、相続は非常に手間がかかります。
相続放棄をするのであれば、3ヶ月という期間内に
放棄の手続きを済ませないといけませんのであまり放置も出来ません。
まずはご相談ください。
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