2021213(土)

予防法務は事業を救う


<a href=""></a><a href=""></a><a href=""></a>多くの会社が定めているのが「利用規約」。
たいていの利用規約の中には通常

「ユーザーに損害が生じた場合でも当社は責任を負いません」

という条項が入っていると思います。
いわゆる免責規定ですね。


この免責規定が、万が一の時に会社を救う効果を発揮するのですが、
その一方で、規定の仕方によっては無効になってしまうことがあります。
インターネットで拾ってきたようなテンプレートをそのまま流用すると
無効になってしまい、かえって損害を大きくすることになります。



まず、基本的な考え方として
「過失なし」の場合は会社側は責任を負いませんが
「過失あり」(軽過失・重過失)と「故意あり」の場合は
会社側は顧客に対して提供するべきサービスを提供できなかったことになりますので
法律上の責任を負います。



顧客は対価を支払って(支払うことを約束して)サービスを注文する。
(ラーメン出前してちょうだい!)
会社は対価を受け取ってサービスを提供する。
(はい毎度!)


この関係において会社がサービスを提供できなかったなら
それは「債務不履行責任」を負うことになります。
何の規定も置いていないと、「債務不履行と因果関係のあるすべての損害」について
賠償する責任を負うことになります。


これは大ダメージですね。


要するに、ラーメンではなくうどんを出前してしまったり
途中で転んで道にぶちまけてしまって昼休みに届けられなかった、
そんな場合に「債務不履行」という問題が生じるわけですね。
(もっとも、その場合にどのような損害が生じたか判断するのはなかなか難しいでしょうが)


そこで、会社側としては責任を軽減するために
利用規約において免責規定を設けるわけです。



但し、「どんな場合でも一切責任を負わないとする規定」
つまり、完全免責規定は、無効とされています。


対消費者(いわゆるBtoC)の場合は消費者契約法が適用されます。
消費者契約法では以下の2点が規定されています。


1 事業者の損害賠償責任の全部を免除する規定は無効
(消費者契約法8条1項1号・3号)。
2 事業者に故意・重過失がある場合には、
責任の一部限定規定も無効(同法8条1項2号・4号)


1の規定は、軽過失の場合であっても、
全部を免責するという規定は無効ということです。
何らかの責任を負う必要があります。


この「何らかの責任」をどう規定するか、というところに工夫の余地があります。

2の規定では、会社側に故意・重過失がある場合は免責規定は無効になり、
債務不履行の責任を負うということですね。

もちろん会社側は、そのサービスについてプロである、
すなわち十分な知識経験を有していると考えられますから
重過失の範囲もアマチュアの消費者に比べれば広くなることになります。

では、どのように責任を限定していくか。

例えば、月額会員など継続的に取引がある場合であれば
相手方が過去に支払った金額を上限とするケースなどが考えられます。
さらには、過去全てではなく直近○年間に限定したりすることもあるでしょう。


こうやって万一の際に負うべき責任を極力少なくしておくことで
トラブル対応のコストを下げることが出来ます。

モンスタークレーマーなどという言葉も出てきた昨今、
トラブル対応は生産性を著しく下げるだけでなく、
対応する従業員のモチベーションを大きく下げます。


予防法務は何もなければ存在に気づきません。
ですが、いざというときにあるかないかで大きく変わってきます。
事業のスタート時から備えておけることが最善ですが
そうではなくとも、気づいた時点で整備しておくことが重要です。

当事務所がお手伝いしますので
まずはお問い合わせください。

利用規約作成のお問い合わせはこちらから外部リンク






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