2021214(日)

車庫証明の手順2


車庫証明に必要な書類はいくつかあります。

大きく分けると、「申請に際して作成するべき書類」と

「申請内容が正しいことを証明する書類」です。



作成するべき書類は、警察署に置いてある他、

道警のHPからもDLすることができますが、



① 自動車保管場所証明申請書(1号)

② 自動車保管場所証明申請書(1号の1)

③ 保管場所標章交付申請書(3号)

④ 保管場所標章交付申請書(3号の1)



の4つを作成しなければなりません。

この4つは似たような書類レイアウトですので

何が違うのかと思われるでしょうが、

実はちょっとずつ違っています。



といっても、警察署でもらう場合は4枚複写になっていますので、

若干強めの筆圧で記入すれば大丈夫ということになります。

押印廃止の流れで押印箇所もなくなっていますが

現時点で実際にどのように運用されているか不明な点がありますので

印鑑は持参することをお勧めします。



こういうのは現在は過渡期だと思われますので、

おいおい固まってくるはずです。



それから、自動車を駐車する場所を使う権限を

自分が持っていることを証明する書類を作成します。

(厳密には疎明といいますが、細かい用語は気にする必要はありません)



自分の所有する土地であれば



⑤ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)



自分以外の人の所有する土地で、そこを使わせてもらう場合は



⑤’ 保管場所使用承諾証明書



を作成します。賃貸物件の駐車場や月極駐車場などはこちらになります。

ただし、こちらを大家さんや管理会社に作成してもらう場合は

作成手数料として1000~3000円ほどかかることがあります。



賃貸物件で、物件に駐車場が付属している場合は

その契約書の写しでも認められることがありますが

契約書の記載がどうなっているかによりますので

認められることもある、ということしかここでは書けません。



それから、保管場所の所在図、配置図を作成します。

駐車場近隣の地図を書き、

自分が止める場所の長さや幅を記載した配置図を書きます。



駐車場近隣の地図は、地図のコピーでも可ということにはなっていますが、

地図には著作権があることは、気を付ける必要があります。



それから、申請内容が正しいことを証明する書類として



① 使用の本拠に自分がいること



を証明する書類を添付します。

これは住民票や印鑑証明書など(コピーでも構いません)が代表的ですが

公共料金の請求書や郵便物でも認められることがあります。

要するに、そこに自分がきちんといるということを証明できればいいわけです。



こういうところは、経験というか、認められたケースの蓄積が大きいですね。



これらの書面を偽造したり虚偽の書面を提出すると

いわゆる車庫飛ばしということになりますが

公正証書原本不実記載等の罪という犯罪になりますので絶対にやめるべきです。



この他に証紙代として2750円かかります。

たかが車庫証明、と思うかもしれませんが、意外と手間がかかります。



また、提出時と受領時の2回、

警察署の交通課窓口に行かなければならないというのも

なかなかの手間だったりします。

不備があるとさらにその回数が増えます。



当事務所では、帯広市街の場合、報酬は5000円頂戴していますが、

書類の作成提出を代行するだけでなく、

現地確認に行った上での採寸なども含まれておりますので

上記の手間を省くための費用と考えていただければ幸いです。


ご依頼、お問い合わせはこちらから外部リンク






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