2021220(土)

記録を残す(協議書・示談書・合意書のススメ)


普段はあまり意識することはありませんが、

この世の中は契約社会です。



牛乳を買う、

レストランで料理を注文して食べる、

部屋を貸す、借りる、



こういったことは全て契約の一種になります。



もちろん、全ての契約で契約書を交わすわけではありません。

マクドナルドでハンバーガーを買って売買契約書に署名捺印していたら

ファストフードでも何でもなくなってしまいますよね。



ですが、全ての契約が順調に履行完了されるわけではありません。

中には、キャンセル、解約、解除といったことが出てきます。

あるいは当初の条件を変更することも出てきます。



こういった場合に、後になって言った言わないの話でもめるほど

無駄で消耗することはありません。



当初の話と変わった時ほど、

お互いに話し合いをして、合意した場合には

必ずそれを書面にしておくことをお勧めします。



キャンセルをして返品したいという申し出があったのなら。



キャンセル料は発生するのかしないのか、

代金は全額返金するのか、一部返金なのか、

返品された品物に異常が無いか返品時に確認できるのか、

送料がかかる場合はどちらが負担するのか、



こういった点を合意し、それを記録しておくことで、後の紛争を回避できます。



お互いに思い違いや行き違いで

せっかくの合意が水泡に帰すといったことは避けたいものですよね。



もちろん、こういったことを書面にする際には

気をつけなければならない点が多々あります。

そもそもどういう点で合意しておけばいいのかも気づきにくいものです。



文言一つで効果がまるで変わってくることもしばしばあります。



お互いにきれいさっぱりしたならば

「両者の間に一切の債権債務関係が存在しないことを確認する」

という条項を入れておく必要があります。(清算条項と言います)



このときに、「本件に関して」一切の債権債務関係が存在しない、のか

それ以外の関係でも債権債務関係が存在していないのか、

こういったことをおろそかにして書面を作成してしまうと

後から蒸し返されたりしかねません。



あるいは、第三者に事の顛末をしゃべられたくないということもあるでしょう。

そういった場合には、秘密保持条項を加えることになります。



話し合いの結果ですから、

妥協したり言いたいことを飲み込んだりすることも多いでしょう。

その上、費用まで支払って書面作成するのは馬鹿馬鹿しいと思うかもしれません。



ですが、きれいさっぱりしておくならば

やはりそれは書面に残しておくべきです。



行政書士の業務には、契約書や協議書、合意書の作成がありますので

そういったお手伝いはいつでも可能です。

もちろんそれを公正証書にしておきたい、

というご要望にもお応えすることが出来ます。



原案を作成し、ご説明した後で

「そこは気づきませんでした、お願いしてよかったです」

とおっしゃるご依頼人も少なくありません。



また、行政書士の業務には、

① 官公庁に提出する書類の作成

② 権利義務に関する書面の作成

に加えて

③ 事実証明に関する書類の作成

というものがあります。



ですので、契約、合意の現場に公正中立な第三者として立ち会った上で、

契約、合意が真正に成立した事実を認証するということも可能です。


その場合は、契約書とは別に、認証書を作成しますのでお問い合わせください。






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