2021222(月)

トラクターの公道走行


わが国で規制緩和が叫ばれてから久しいですが、

何でも規制することが必ずしも正しいわけではありません。



安全や健康、財産に害を及ぼすようなものまで緩和してしまっては

何のための緩和か分かりません。

あくまで、規制を緩和しても悪影響がないことが前提になります。



例えば、農業トラクターが公道を走る際にも

作業機械を装着した状態では走行できないなどの規制がありました。



ちょっと距離の離れた畑などに行く際は

作業機械を外さないといけないなどといった

安全措置が必要になっていました。



この規制が今般緩和され、

条件に適合したトラクターにおいては他の特殊車両と同じく、

速度や安全装置(反射板などですね)を取り付ければ

許可を取得した上で公道を走れるようになりました。



この特殊車両の公道走行については許可が必要です。

行政書士業務ですから、

どういった条件で許可が下りるかは重要な問題です。



今日はその説明会がありました。

WEBでの説明会ということでしたが、

トラクターが公道を走るための条件などを

行政の側から詳しくご説明いただきました。



農業トラクターは自動車と速度差があり、形も特殊ですから

事故が起きやすいというのが規制の理由でしたが

反射板や灯火器の装着、運行速度、制動装置の基準が緩和されています。



農地の利用集積等を活用し良い畑を借りたりしながら、

生産量を上げていきたいけれど

トラクターを遠くまで持っていくのが大変といった理由で断念していた方などが

これを活用することで装着の手間を省くことができるようになります。



この特殊車両の通行許可については、当事務所でも取扱っておりますので

これからも情報収集していきます。



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