2021年3月12日(金)
HACCP
行政書士業務×164
飲食店など、食品を扱う事業者は
HACCPに基づいた取組みを行う必要があります。
基本的には皆様が日頃やっておられる衛生管理の
延長線上にあるものになりますので、
取組みそのものが難しいということはないかと思います。
ただ、それを記録に残していくというのが
業務として手間がかかることになります。
例えば、焼き物の中心温度などは
熟練の職人さんであれば一目で大丈夫かどうかわかるはずです。
あるいは、分厚い肉などについては、
鉄串などを刺してみて、中の温度を確かめたりしているかと思います。
ですが、HACCPの理念に沿って考えるとするならば
「これくらいの感じの見た目の時、中心温度は〇〇度である」
という記録、データが必要になってくるということです。
これは中心温度計などを用意する必要がありますので
飲食店にとってはそれなりのコストをかけることになります。
このコロナ感染症の影響下における飲食店の皆様の苦境を考えると、
新たなコストをかけさせられることに非常に心苦しいものがありますが
ちゃんとやっておかないと、お客さまが安心できないのではとなるでしょうから
当事務所でもそのお手伝いをさせていただければと思います。
ブログ右側のお問い合わせ先までどうぞ。
HACCPに基づいた取組みを行う必要があります。
基本的には皆様が日頃やっておられる衛生管理の
延長線上にあるものになりますので、
取組みそのものが難しいということはないかと思います。
ただ、それを記録に残していくというのが
業務として手間がかかることになります。
例えば、焼き物の中心温度などは
熟練の職人さんであれば一目で大丈夫かどうかわかるはずです。
あるいは、分厚い肉などについては、
鉄串などを刺してみて、中の温度を確かめたりしているかと思います。
ですが、HACCPの理念に沿って考えるとするならば
「これくらいの感じの見た目の時、中心温度は〇〇度である」
という記録、データが必要になってくるということです。
これは中心温度計などを用意する必要がありますので
飲食店にとってはそれなりのコストをかけることになります。
このコロナ感染症の影響下における飲食店の皆様の苦境を考えると、
新たなコストをかけさせられることに非常に心苦しいものがありますが
ちゃんとやっておかないと、お客さまが安心できないのではとなるでしょうから
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