2021年3月17日(水)
補助金申請に必要なこと・1
行政書士業務×164
これまでも何度か書いてきましたが、
補助金というものはあくまで補助であって
主体は事業者様自身です。
極論で言えば、補助金を申請する際には
補助金がなくてもこの事業はやるつもりだ、くらいの覚悟がないと
事業計画書を細部まで練り込むことは難しくなります。
事業計画は依頼されたとしてもこちらだけが作成するものではなく、
事業者様、登録支援機関と協力しながら練り上げていくものです。
自社の強みや課題はどこにあって、
それをどのように伸ばし、あるいは解決していくか
そのためにどのような事業で、どのように補助金を活用するか
補助金にはどのような効果が見込めるか、
その結果、自社や地域にどのような影響を及ぼせるか、
そういったことをきちんと言語化しないとまず通りません。
当然ながら、市場調査なども必要になります。
事業者様が認識している強みや課題と第三者から見たそれは違うこともあります。
事業者様がうまく言語化できないことを言語化していくお手伝いを
当事務所がしていくことになります。
また、補助金の申し込みには、事業計画書だけでなく
各種の申請書の作成が必要になります。
会社の履歴事項証明書や定款なども必要になってきますので
あらかじめそれらを準備していただく必要があります。
その他、補助金の対象となる事業については
途中でやっぱりやめました、というわけにはいきません。
(その場合は補助金を返還しなければなりません)
基本的には後払いになっていますから
目的外の用途に使うこともできません。
見積書、領収書などもきちんと保存していないと
補助金の支払いは申請できませんから、
そういったリソースも割く必要があります。
取り組みたい事業に、許認可が必要なケースもあります。
その場合は許認可を取得してからか、
許認可の取得が補助金支給の条件になってきます。
この許認可の取得ももちろん行政書士業務ですが、
人材派遣業の許可など厚労省管轄のものについては、
社労士さんの業務になりますので、
取り組みたい事業がありましたらまずその点をご調査ください。
① 事業計画書の作成
② 申請書類の作成
③ 採択された場合の補助金支払い申請
④ 事業に許可が必要な場合の取得代行
これらについては当事務所でも承りますが、
それぞれ別個に承ることになります。
①の事業計画書のみの作成をご依頼いただいた場合には
②~④については、事業者さんご自身がやっていただくことになります。
もちろん、全部まとめてご依頼いただいても結構です。
お問い合わせはこちらから
補助金というものはあくまで補助であって
主体は事業者様自身です。
極論で言えば、補助金を申請する際には
補助金がなくてもこの事業はやるつもりだ、くらいの覚悟がないと
事業計画書を細部まで練り込むことは難しくなります。
事業計画は依頼されたとしてもこちらだけが作成するものではなく、
事業者様、登録支援機関と協力しながら練り上げていくものです。
自社の強みや課題はどこにあって、
それをどのように伸ばし、あるいは解決していくか
そのためにどのような事業で、どのように補助金を活用するか
補助金にはどのような効果が見込めるか、
その結果、自社や地域にどのような影響を及ぼせるか、
そういったことをきちんと言語化しないとまず通りません。
当然ながら、市場調査なども必要になります。
事業者様が認識している強みや課題と第三者から見たそれは違うこともあります。
事業者様がうまく言語化できないことを言語化していくお手伝いを
当事務所がしていくことになります。
また、補助金の申し込みには、事業計画書だけでなく
各種の申請書の作成が必要になります。
会社の履歴事項証明書や定款なども必要になってきますので
あらかじめそれらを準備していただく必要があります。
その他、補助金の対象となる事業については
途中でやっぱりやめました、というわけにはいきません。
(その場合は補助金を返還しなければなりません)
基本的には後払いになっていますから
目的外の用途に使うこともできません。
見積書、領収書などもきちんと保存していないと
補助金の支払いは申請できませんから、
そういったリソースも割く必要があります。
取り組みたい事業に、許認可が必要なケースもあります。
その場合は許認可を取得してからか、
許認可の取得が補助金支給の条件になってきます。
この許認可の取得ももちろん行政書士業務ですが、
人材派遣業の許可など厚労省管轄のものについては、
社労士さんの業務になりますので、
取り組みたい事業がありましたらまずその点をご調査ください。
① 事業計画書の作成
② 申請書類の作成
③ 採択された場合の補助金支払い申請
④ 事業に許可が必要な場合の取得代行
これらについては当事務所でも承りますが、
それぞれ別個に承ることになります。
①の事業計画書のみの作成をご依頼いただいた場合には
②~④については、事業者さんご自身がやっていただくことになります。
もちろん、全部まとめてご依頼いただいても結構です。
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