2021417(土)

離婚と公正証書


こんなニュースが出ました。



(共同通信より)



上川陽子法相は16日、離婚届の様式を近く見直し、取り決めた子どもの養育費支払いに関する内容を、公正証書にしたかどうかを尋ねるチェック欄を追加すると明らかにした。 離婚後も親には子の養育費を負担する義務があるが、父母間の金額などの取り決め率は低調だ。改善を図るため、離婚届には取り決めの有無を問うチェック欄を設けているが、より確実な支払いに向け、公正証書化の有無についても加える。外部リンク


離婚にはかなりエネルギーを費やしますので

早く気持ち的に落ち着きたい、現状から脱出したい、といった心理が働き、

決めておくべきこともそこそこに届け出てしまうケースがあります。



また、DVなどを理由とした場合には

まず安全を確保する必要があるケースもあるでしょう。



養育費は親権者(多くの場合は母親でしょうか)がもらうのではなく

お子様の権利を親権者が代理行使していることに他なりません。

慰謝料などは時効にかかることもあるでしょうが、

お子様が未成年の間に養育費を必要とした場合に

扶養を請求する権利はお子様自身にあります。



親権者として、お子様の権利が十全に機能するようにしてあげなければ

お子様の将来にも大きな影響が生じるでしょう。



当事者間の口約束では、あるいはメモ書き程度のやり取りでは

何年もの間、きちんと約束通りに行く保証はありません。

その担保として公正証書があります。



支払いが滞った場合には強制執行ができる、というだけでも

当事者間で約束が履行されるケースは格段に増えると思います。



まずはご相談ください。


離婚協議書のお問い合わせはこちらから外部リンク






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