2021421(水)

車庫証明を取るときの注意点


自動車保管場所照明(車庫証明)を取得する際、

様々な書類を作成したり、取得したりすることになりますが、

間違うと貴重な時間をさらに失うことになりますので

いくつか注意点を挙げておきます。



① 駐車場の場所(保管場所)周辺の見取り図は、

地図のコピーでも大丈夫です。

ただし、地図会社の著作権を侵害しないように気をつける必要があります。



② 保管場所の平面図は、駐車する車の諸元(長さ・幅・高さ)を収められる必要があります。

車検証に長さ・幅・高さは書いてありますので、駐車場の長さや幅と合うか確認しましょう。

(ハイエースなどは車長が長く、普通の駐車場では長さが不足することがあります)



③ 使用者の本拠の位置は、使う方の住所になりますが

保管場所が離れている場合は2km以内であることが必要です。

また、住民票、印鑑証明書のコピーなど、住所が分かるものを添付する必要があります。

これは公共料金の払込用紙などでも代用が可能です。



法人の場合は、登記されていないのであれば

市役所で営業証明書などを取得することで申請が可能です。



④ 押印は廃止されましたのでもう押印するところはありません。

自認書(駐車場が自分の所有である場合)や

保管場所使用承諾書(親族が所有していたり、大家さんが所有している場合です)にも

押印が不要になりました。



ただし、だからといって大家さんの承諾を得ずに使用承諾書を作成すると

後々トラブルになるおそれもありますので、事前に承諾書はもらっておく方がいいですね。

こういうのをうっかり忘れないようにしたいです。



ただ、契約書に駐車場についての規定があるのであれば

使用に関して承諾していると主張することも可能かと思います。

不動産屋さんが用意している契約書にも

車庫証明について規定がある契約書を作成している不動産屋さんもいれば

いわゆるひな形をそのまま使っている不動産屋さんもいます。



明らかに実態に合わない契約書はさすがにないでしょうが、

そのあたりも本来であればきちんと確認したいところです。



⑤ 意外と忘れがちなのが表札です。



車庫証明を申請しますと、警察から委託を受けた調査員が、本当に駐車場として適しているか、

現地の確認にやってきます。



その時に、表札が出ていないと

本当に申請者がその場所にいるか分かりませんので

申請が却下されるおそれが出てきます。



在宅していれば問題ありませんが、

平日にやってきますので、誰もいない場合には

玄関に名前を書いた紙を貼り付けておくだけでもしておきましょう。



こういったことが面倒だなという方は

行政書士にご依頼ください。



当事務所にご依頼いただいた場合でも現地の確認には必ず行きます。

長さや幅などを計測したりしていますが

必ず身分証は携帯しておりますので不審に思われた場合はお尋ねください。



車庫証明や名義変更はこちらから外部リンク






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