2021429(木)

親権と戸籍


離婚される際に、お子様の親権者を決めると思います。

そして、親権者とは別に、監護権者も決めることができます。



親権と監護権は似たようなものですが

親権が子供の法律行為に関する同意権を持っているのに対し

監護権は持っていないという違いなどがあります。



通常は親権者と監護権者は同じことが多いですが

別に決めることもできる、ということになります。



例えばこれまで父親が世帯の筆頭者で

その世帯の中に母親とお子様が入っているとします。



この例で、父母が離婚した場合、父親の戸籍から母親が抜けます。



実はこのとき、お子さんの親権者、監護権者を母親にしたとしても

お子さんの戸籍はそのまま父親の戸籍に残っています。

親権者だからといってくっついて抜けたりはしないわけですね。



ですので、母親が旧姓に戻ってお子さんを引き取ると

母親と子供で氏が異なることになりますが、

気をつけないといけないのは、結婚していたときの氏をそのまま名乗る場合でも

法律上は母親と子供は違う氏になるということです。



形式的にはもちろん同姓ですが、

違う世帯に入っていることになりますので、

健康保険などは別々になってしまいます。



母親は自分の世帯の健康保険証を使い

子供は父親の世帯の健康保険証を使うことになります。



扶養の関係でそちらを選ぶことは可能ではありますが

健康保険証は更新がありますので

その都度別れた配偶者のところにもらいに行くことになるのは

不便だったり気が進まなかったりするかと思いますので

世帯を同じにしておく必要があるということです。



子供の氏の変更には家裁の許可がいりますので

その許可を申し立てることになりますが

家裁での手続きというと難しいと思われるかもしれません。



記入例に沿ってお子さんの名前などを記入していけば

それほど難しいものではないようには思いますが

こちらは司法書士の先生の業務になりますので

ご相談に来られた場合には、ご紹介という形を取らせていただきます。



ただ、これは氏の変更に限ったことではありませんが

役所は平日しかやっていないので

離婚に伴う別居があって新居の片付けや、

仕事の合間を縫って役所に行くのが大変かもしれません。

養育費などの支払いを決めた離婚協議書なども作る必要があるでしょう。



いずれにしても、離婚の際には手続きが山のようにあります。

何から手を付ければいいか、何をどうしたらいいのか、

ちょっとしたパニックになる方もいるかもしれません。



当事務所でも他士業へのご紹介も含めできる限りのサポートはしております。

離婚の合意ができる前に仲裁などに入ることはできませんが

離婚の合意ができた後の書面化ややるべきことのリスト化など

こんがらがった頭を整理するお手伝いはできるかと思います。



DVや経済的な問題で悩まれている方についても

行政の支援などのご案内もできるかと思います。



一人で悩まずに、ご相談ください。


お問い合わせはこちらから外部リンク






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