2021年6月23日(水)
月次支援金の注意点
行政書士業務×164
申請の支援をさせていただいていて気づいたことをまとめておきます。
ご参考になればと思いますが、途中で変更があった場合については
全てを即時に網羅することは難しいため
記事の公開時点での情報ということでご留意ください。
1 特例で一時支援金を申請している方はまだ申請できません
→6月30日から受付開始ということになります。
2 一時支援金をまだ支給されていない方は同じアカウントでは申請できません
→一時支援金のマイページにログインした時に
現状の審査段階を示すステータスが「振込手続き完了」になっていることが必要です。
別のアカウントを作ったら申請できるかについてはまだ未確認ですが
例え可能であったとしても、初めて申請するものとして申請するのは
後に不利益になる恐れもありますのでお勧めできません。
ただ、このシステムについては非常に問題があるように思います。
一時支援金の支給を申請している方が不利益を被るのは
(この苦境で支給申請を待たされるのですから、それ自体が不利益です)
やはりおかしいのではないかと思います。
3 個人事業主で個人顧客を対象とされている方は、取引先情報を経費支払先にする
→電話だったり電気だったりをご自身の事業においても当然利用されていることと思います。
取引先というにはいささかおおざっぱですが、そちらの会社の法人番号や電話番号を
ネットなどで調べて入力することになります。何の意味があるのか分かりませんが。
しかも、2019年の4月の取引先と2020年、2021年が同じだったとしても
3ヶ所別々に入力していく必要があります。
書類の送付先については、住所や所在地と同じ場合には
ワンクリックで入力が済むようになっているのですから
そちらもそういう仕様にすればいいだけだと思うのですが。
4 宣誓同意書は、一時支援金とは別々に作成する
→宣誓同意書は一時支援金と月次支援金はフォーマットが異なっています。
月次支援金は2枚にまたがっていますが
その両方をまとめて添付する必要があります。
署名がある方だけ添付すると不備になるようですのでご注意ください。
これも大いに疑問があるところで
スキャナーをお持ちの方は、2枚スキャンしてから保存すれば
1枚のファイルにまとまりますが
写メで添付しようとするとこれは容易ではありません。
これまで数多くの事前確認をしてきましたが
ご自宅にスキャナーをお持ちの方の割合は1割にも満たないと思います。
なぜ1枚にまとめられないのかなと思います。
宣誓・同意については申請ページにも同じ文言がありますので
フォントを小さくすればいいだけだと思うのですが。
5 法人の方は商業登記簿謄本の発行日に注意
→コロナ禍、様々な手続きにおいて、各種証明書の期限は延長されています。
例えば自動車の登録に用いる印鑑証明書や住民票なども
発行日については3ヶ月間から6ヶ月間になっています。
なのに月次支援金については3ヶ月前のものでないといけません。
こういうところで無駄な経費(国にとっては収入でしょうが)をかけさせて
何の意味があるのかなと思っています。
しかも今回はわざわざ発行日を入力させる欄まで設けられています。
そこをいじるなら期限を延長させる方向に改善しないんだって思いませんか。
登記簿謄本の取得だってただではないわけですから、
無駄な申請コストをかけさせる必要ないと思います。
いずれにしても、嫌がらせのように細かい落とし穴があります。
頑張れば何とか申請に至るかとは思いますので
十分注意しながらお進めください。
ご参考になればと思いますが、途中で変更があった場合については
全てを即時に網羅することは難しいため
記事の公開時点での情報ということでご留意ください。
1 特例で一時支援金を申請している方はまだ申請できません
→6月30日から受付開始ということになります。
2 一時支援金をまだ支給されていない方は同じアカウントでは申請できません
→一時支援金のマイページにログインした時に
現状の審査段階を示すステータスが「振込手続き完了」になっていることが必要です。
別のアカウントを作ったら申請できるかについてはまだ未確認ですが
例え可能であったとしても、初めて申請するものとして申請するのは
後に不利益になる恐れもありますのでお勧めできません。
ただ、このシステムについては非常に問題があるように思います。
一時支援金の支給を申請している方が不利益を被るのは
(この苦境で支給申請を待たされるのですから、それ自体が不利益です)
やはりおかしいのではないかと思います。
3 個人事業主で個人顧客を対象とされている方は、取引先情報を経費支払先にする
→電話だったり電気だったりをご自身の事業においても当然利用されていることと思います。
取引先というにはいささかおおざっぱですが、そちらの会社の法人番号や電話番号を
ネットなどで調べて入力することになります。何の意味があるのか分かりませんが。
しかも、2019年の4月の取引先と2020年、2021年が同じだったとしても
3ヶ所別々に入力していく必要があります。
書類の送付先については、住所や所在地と同じ場合には
ワンクリックで入力が済むようになっているのですから
そちらもそういう仕様にすればいいだけだと思うのですが。
4 宣誓同意書は、一時支援金とは別々に作成する
→宣誓同意書は一時支援金と月次支援金はフォーマットが異なっています。
月次支援金は2枚にまたがっていますが
その両方をまとめて添付する必要があります。
署名がある方だけ添付すると不備になるようですのでご注意ください。
これも大いに疑問があるところで
スキャナーをお持ちの方は、2枚スキャンしてから保存すれば
1枚のファイルにまとまりますが
写メで添付しようとするとこれは容易ではありません。
これまで数多くの事前確認をしてきましたが
ご自宅にスキャナーをお持ちの方の割合は1割にも満たないと思います。
なぜ1枚にまとめられないのかなと思います。
宣誓・同意については申請ページにも同じ文言がありますので
フォントを小さくすればいいだけだと思うのですが。
5 法人の方は商業登記簿謄本の発行日に注意
→コロナ禍、様々な手続きにおいて、各種証明書の期限は延長されています。
例えば自動車の登録に用いる印鑑証明書や住民票なども
発行日については3ヶ月間から6ヶ月間になっています。
なのに月次支援金については3ヶ月前のものでないといけません。
こういうところで無駄な経費(国にとっては収入でしょうが)をかけさせて
何の意味があるのかなと思っています。
しかも今回はわざわざ発行日を入力させる欄まで設けられています。
そこをいじるなら期限を延長させる方向に改善しないんだって思いませんか。
登記簿謄本の取得だってただではないわけですから、
無駄な申請コストをかけさせる必要ないと思います。
いずれにしても、嫌がらせのように細かい落とし穴があります。
頑張れば何とか申請に至るかとは思いますので
十分注意しながらお進めください。
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