202171(木)

毛ガニの押し売り


特定商取引法、という法律があります。

事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、

消費者の利益を守ることを目的とする法律ですが、



① 訪問販売や通信販売等の

消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、

② 事業者が守るべきルールと、

クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定める、



というものです。

高齢者の家に押しかけて、高額な商品を売りつける、

といったことが

一番イメージしやすいでしょうか。



これに関して、「カニカニ詐欺」という手口が

問題になっていました。

「送りつけ商法」などとも言われていますが、


・家族の留守中に届いたカニの代金を

本人以外の家族が宅配業者に払った。

だが、実際には誰も注文していなかった。

・高齢で判断力に問題が出てきている両親が、

電話勧誘で度々海産物を購入している。

・電話で「3万円のカニを1万5000円に値引きするから買って」

と勧誘されて家族が承諾した。

といったケースです。



キャンセル、クーリングオフしたいと思って申し入れても

「生鮮食品はクーリングオフできない」

「開封してしまったら無理」

などと言われて応じてもらえなかったりするようです。



こういったお取り寄せでの商品購入は

代金引換のことも多く、

配達と同時に支払ってしまっていたりすることも多いですが

一度支払ってしまうとなかなか返金してもらえません。

そのうちに連絡がつかなくなったりしますし、

弁護士を依頼するには被害金額が小さく

かえって費用がかさむこともあります。



こういった被害の増加に伴い、法律が改正されました。

実生活上、非常に重要な法律改正ですので記事にします。



「一方的な送りつけ行為への対応について」



1 商品は直ちに処分可能

→注文や契約をしていないにもかかわらず、

対価を得ようとして一方的に送られてきた商品は

消費者は直ちに処分することができます



2 相手方から金銭を請求されても支払い不要

→商品を開封、処分していても支払う必要はありません。



3 万一支払ってしまっても返還請求可能

→消費者ホットライン「市外局番なしの188」に

すぐ相談です。



直ちに処分可能で、なおかつ処分しても支払い義務がない、ということになりますと

送られてきたらむしろラッキーみたいな感じなんでしょうか。

でもやはり頼んでいない食べ物は怖くて手が付けられないですね。



当事務所でもクーリングオフのための内容証明などは承っておりますので

お気軽にお問い合わせください。






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