2021年8月2日(月)
少子高齢化の終活
行政書士業務×164
相談会やお問い合わせなどでお目にかかる方々は
皆さんかなり真剣に終活を考えておられます。
配偶者のどちらが相続人となり、どちらが被相続人となるか
それぞれの財産などについてきちんとされている方も多いです。
ただ、人生100年時代であると同時に、
天寿は人によって長さが異なることも事実です。
子どもが先に亡くなられるケースも少なくない時代になっています。
亡くなった方に配偶者がいて、子がいない場合、
両親や兄弟姉妹が相続人となることは決してレアケースではありません。
特に早婚の方の場合においては
亡くなられた相続人が70代、両親が90代ということはしばしばあります。
認知症などのご病気のために、
相続する、放棄するといった決断をできないケースも出てきます。
これらのように、これまで想定していた相続のパターンと異なる相続も
今後は増えてくることも考えられます。
ご自身が書かれていた遺言書の記載も
ときどき見直してみると良いかもしれません。
当事務所でもお手伝いしております。
行政書士には法律で重い守秘義務が課されておりますので
相談の内容や遺言書の内容が漏れることは決してありません。
ご安心してご相談ください。
皆さんかなり真剣に終活を考えておられます。
配偶者のどちらが相続人となり、どちらが被相続人となるか
それぞれの財産などについてきちんとされている方も多いです。
ただ、人生100年時代であると同時に、
天寿は人によって長さが異なることも事実です。
子どもが先に亡くなられるケースも少なくない時代になっています。
亡くなった方に配偶者がいて、子がいない場合、
両親や兄弟姉妹が相続人となることは決してレアケースではありません。
特に早婚の方の場合においては
亡くなられた相続人が70代、両親が90代ということはしばしばあります。
認知症などのご病気のために、
相続する、放棄するといった決断をできないケースも出てきます。
これらのように、これまで想定していた相続のパターンと異なる相続も
今後は増えてくることも考えられます。
ご自身が書かれていた遺言書の記載も
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