2021年11月5日(金)
放置はよくない
行政書士業務×164
世の中には実に多くの届出事項があります。
戸籍、住民票、健康保険、年金、各種税金などは代表ですが、
車検証の住所などや、様々な許可に伴う届出事項も多々あります。
それらの届出事項に変更があった場合は
変更した旨を届け出なければなりません。
ですが、意外とこれを放置している方が多いです。
相続に伴う不動産の名義変更や
引っ越した後の車検証の住所などは典型的ですね。
(罰則規定があるのになぜか放置されがちです)
また、許可申請の時に届け出た事項に変更があって
それを届け出ないまま放置していた場合には
罰金や科料を課されることも多いですし、場合によっては許可の取消になります。
例えば古物商許可は、代表者や管理者の住所、営業所の所在地、名称
といったことに変更があった場合には14日以内に届け出なければなりません。
罰金10万円の可能性もあります。
なんと言っても、警察や公安委員会は役所の中でもトップクラスに固いところですし、
転売などの古物の取扱いは、注意しないと、
窃盗の被害品などを買い取った場合には刑事罰の対象に確実になります。
ですので、法を軽んじるということは最も嫌がると言っても良いと思います。
また、様々な届出を怠ったことによる不利益が生じても
役所は救済してくれません。
税金を納めるときは捜してでも来てくれますが
お金をもらうときは、自分できちんと書類を揃えて手続きをしないと
国や自治体はお金を出してくれません。
総選挙が終われば、また様々な経済対策があると思います。
何が対象になり、何が要件になるかは全く予想が付きません。
例えば一時支援金などでは開業年度の特例を受けるには
開業届で提出していることが要件になっていましたが、
届出をしていなくて支援策に当てはまらない方もいらっしゃいました。
紙切れ1枚のことで支援が受けられないのは痛いなんてものではないので
各種届出がお済みでない方は確認すると良いかと思います。
行政書士にお任せいただいてももちろんかまいませんので
何かありましたらお気軽にお申し付けください。
戸籍、住民票、健康保険、年金、各種税金などは代表ですが、
車検証の住所などや、様々な許可に伴う届出事項も多々あります。
それらの届出事項に変更があった場合は
変更した旨を届け出なければなりません。
ですが、意外とこれを放置している方が多いです。
相続に伴う不動産の名義変更や
引っ越した後の車検証の住所などは典型的ですね。
(罰則規定があるのになぜか放置されがちです)
また、許可申請の時に届け出た事項に変更があって
それを届け出ないまま放置していた場合には
罰金や科料を課されることも多いですし、場合によっては許可の取消になります。
例えば古物商許可は、代表者や管理者の住所、営業所の所在地、名称
といったことに変更があった場合には14日以内に届け出なければなりません。
罰金10万円の可能性もあります。
なんと言っても、警察や公安委員会は役所の中でもトップクラスに固いところですし、
転売などの古物の取扱いは、注意しないと、
窃盗の被害品などを買い取った場合には刑事罰の対象に確実になります。
ですので、法を軽んじるということは最も嫌がると言っても良いと思います。
また、様々な届出を怠ったことによる不利益が生じても
役所は救済してくれません。
税金を納めるときは捜してでも来てくれますが
お金をもらうときは、自分できちんと書類を揃えて手続きをしないと
国や自治体はお金を出してくれません。
総選挙が終われば、また様々な経済対策があると思います。
何が対象になり、何が要件になるかは全く予想が付きません。
例えば一時支援金などでは開業年度の特例を受けるには
開業届で提出していることが要件になっていましたが、
届出をしていなくて支援策に当てはまらない方もいらっしゃいました。
紙切れ1枚のことで支援が受けられないのは痛いなんてものではないので
各種届出がお済みでない方は確認すると良いかと思います。
行政書士にお任せいただいてももちろんかまいませんので
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