2022220(日)

確定申告はお早めに


当事務所は税理士事務所ではありませんので

税務一般についてのお問い合わせやご相談については、

全くお答えできないのですが

行政書士業務と関連して一つお伝えしたいことがあります。



事業復活支援金に該当する方でも

令和3年度(2021年度)の確定申告が終わっていないと

申請できないケースがたくさんあります!



2019年以降の開業の方の開業特例を利用される場合や、

減少した売上と比較する月が2021年の同月の売上の場合などは

確定申告書の添付が必須になっています。



ですので、とりあえずは令和3年度(2021年度)の確定申告を終わらせてから

申請することをお勧めしております。



また、電子申告を利用された方については

収受印の代わりになるもの(受付番号や受付メールなど)が必要ですので

必ずプリントアウトして、印字されていることを確認してください。



また、ご自分が支援金の申請対象に該当しているかどうか

あるいは支給見込み額はいくらになるのかといった点については

わりと勘違いされている方が多いようです。



白色申告の方については、11月、12月、1月・・・の

それぞれの月の売上額では計算しません。



例えば、2021年11月の売上額が、2020年の11月と比べて

30%~50%減少しているということで申請する場合、

比べる金額は2020年11月の売上額ではないのです。



確定申告した2020年の事業収入を12で割ります。

(要するに2020年の月平均の売上額を算出します)

月平均の売上額と2021年の11月なら11月の売上を比べるということになります。



さらに、支給額の計算については

2020年の月平均の売上額×2(11月、12月分)

2021年の月平均の売上額×3(1月、2月、3月分)

を足した金額を用いて算出することになります。



確定申告に使うのは元号(令和)なのに、

申請要領は西暦になっているなど、

混乱しやすい要因があちこちにあって混乱しますね。



白色申告の方で良く分からない場合にはご相談ください。






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