2022年2月20日(日)
確定申告はお早めに
行政書士業務×164
当事務所は税理士事務所ではありませんので
税務一般についてのお問い合わせやご相談については、
全くお答えできないのですが
行政書士業務と関連して一つお伝えしたいことがあります。
事業復活支援金に該当する方でも
令和3年度(2021年度)の確定申告が終わっていないと
申請できないケースがたくさんあります!
2019年以降の開業の方の開業特例を利用される場合や、
減少した売上と比較する月が2021年の同月の売上の場合などは
確定申告書の添付が必須になっています。
ですので、とりあえずは令和3年度(2021年度)の確定申告を終わらせてから
申請することをお勧めしております。
また、電子申告を利用された方については
収受印の代わりになるもの(受付番号や受付メールなど)が必要ですので
必ずプリントアウトして、印字されていることを確認してください。
また、ご自分が支援金の申請対象に該当しているかどうか
あるいは支給見込み額はいくらになるのかといった点については
わりと勘違いされている方が多いようです。
白色申告の方については、11月、12月、1月・・・の
それぞれの月の売上額では計算しません。
例えば、2021年11月の売上額が、2020年の11月と比べて
30%~50%減少しているということで申請する場合、
比べる金額は2020年11月の売上額ではないのです。
確定申告した2020年の事業収入を12で割ります。
(要するに2020年の月平均の売上額を算出します)
月平均の売上額と2021年の11月なら11月の売上を比べるということになります。
さらに、支給額の計算については
2020年の月平均の売上額×2(11月、12月分)
2021年の月平均の売上額×3(1月、2月、3月分)
を足した金額を用いて算出することになります。
確定申告に使うのは元号(令和)なのに、
申請要領は西暦になっているなど、
混乱しやすい要因があちこちにあって混乱しますね。
白色申告の方で良く分からない場合にはご相談ください。
税務一般についてのお問い合わせやご相談については、
全くお答えできないのですが
行政書士業務と関連して一つお伝えしたいことがあります。
事業復活支援金に該当する方でも
令和3年度(2021年度)の確定申告が終わっていないと
申請できないケースがたくさんあります!
2019年以降の開業の方の開業特例を利用される場合や、
減少した売上と比較する月が2021年の同月の売上の場合などは
確定申告書の添付が必須になっています。
ですので、とりあえずは令和3年度(2021年度)の確定申告を終わらせてから
申請することをお勧めしております。
また、電子申告を利用された方については
収受印の代わりになるもの(受付番号や受付メールなど)が必要ですので
必ずプリントアウトして、印字されていることを確認してください。
また、ご自分が支援金の申請対象に該当しているかどうか
あるいは支給見込み額はいくらになるのかといった点については
わりと勘違いされている方が多いようです。
白色申告の方については、11月、12月、1月・・・の
それぞれの月の売上額では計算しません。
例えば、2021年11月の売上額が、2020年の11月と比べて
30%~50%減少しているということで申請する場合、
比べる金額は2020年11月の売上額ではないのです。
確定申告した2020年の事業収入を12で割ります。
(要するに2020年の月平均の売上額を算出します)
月平均の売上額と2021年の11月なら11月の売上を比べるということになります。
さらに、支給額の計算については
2020年の月平均の売上額×2(11月、12月分)
2021年の月平均の売上額×3(1月、2月、3月分)
を足した金額を用いて算出することになります。
確定申告に使うのは元号(令和)なのに、
申請要領は西暦になっているなど、
混乱しやすい要因があちこちにあって混乱しますね。
白色申告の方で良く分からない場合にはご相談ください。
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