202244(月)

18歳のあなたに


民法が改正されて、この4月から、18歳が成人年齢となりました。

なので、今年の4月1日の時点で18歳の方と19歳の方の両方が、

いっぺんに成人したことになります。



お酒やたばこについては引き続き20歳からになっていますが、

契約などといったいわゆる法律行為については、

18歳の時点で自分の意思だけですることができるようになりました。



成人なんですから当然ですね。



ですが、これは裏を返せば、

今までは未成年者として保護されていたものが、

これからは保護されなくなるということでもあります。



契約などでは「未成年者取消権」という形で、

未成年者であるということだけで、取り消せるようになっていました。

親権者の同意(追認)が必要だったのです。



ところが、これからは18歳になってしまえば

この未成年者取消権はなくなります。



高校卒業した時点で大人として生きていくのです。

両親や先生が止めることもできません。

高校を卒業したての若者が、どの程度の知識、意識があるかというと

やはりいささか心許なくはあります。



そういった若者を狙った悪徳商法、詐欺的商法も

これから増えるおそれがあります。

親元を離れたばかりの若者が狙われやすいかと思います。



行政書士会もそうですが、各士業の法教育などの必要性も

これからは増えていくような気がします。



とりわけ、高校2,3年生を対象とした法教育は

極めて重要になってくるように思いますので

学校の先生方との情報交換なども必要でしょうね。



行政書士会もお手伝いできることがあろうかと思いますので

お問い合わせください。






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