2022年4月4日(月)
18歳のあなたに
行政書士業務×164
民法が改正されて、この4月から、18歳が成人年齢となりました。
なので、今年の4月1日の時点で18歳の方と19歳の方の両方が、
いっぺんに成人したことになります。
お酒やたばこについては引き続き20歳からになっていますが、
契約などといったいわゆる法律行為については、
18歳の時点で自分の意思だけですることができるようになりました。
成人なんですから当然ですね。
ですが、これは裏を返せば、
今までは未成年者として保護されていたものが、
これからは保護されなくなるということでもあります。
契約などでは「未成年者取消権」という形で、
未成年者であるということだけで、取り消せるようになっていました。
親権者の同意(追認)が必要だったのです。
ところが、これからは18歳になってしまえば
この未成年者取消権はなくなります。
高校卒業した時点で大人として生きていくのです。
両親や先生が止めることもできません。
高校を卒業したての若者が、どの程度の知識、意識があるかというと
やはりいささか心許なくはあります。
そういった若者を狙った悪徳商法、詐欺的商法も
これから増えるおそれがあります。
親元を離れたばかりの若者が狙われやすいかと思います。
行政書士会もそうですが、各士業の法教育などの必要性も
これからは増えていくような気がします。
とりわけ、高校2,3年生を対象とした法教育は
極めて重要になってくるように思いますので
学校の先生方との情報交換なども必要でしょうね。
行政書士会もお手伝いできることがあろうかと思いますので
お問い合わせください。
なので、今年の4月1日の時点で18歳の方と19歳の方の両方が、
いっぺんに成人したことになります。
お酒やたばこについては引き続き20歳からになっていますが、
契約などといったいわゆる法律行為については、
18歳の時点で自分の意思だけですることができるようになりました。
成人なんですから当然ですね。
ですが、これは裏を返せば、
今までは未成年者として保護されていたものが、
これからは保護されなくなるということでもあります。
契約などでは「未成年者取消権」という形で、
未成年者であるということだけで、取り消せるようになっていました。
親権者の同意(追認)が必要だったのです。
ところが、これからは18歳になってしまえば
この未成年者取消権はなくなります。
高校卒業した時点で大人として生きていくのです。
両親や先生が止めることもできません。
高校を卒業したての若者が、どの程度の知識、意識があるかというと
やはりいささか心許なくはあります。
そういった若者を狙った悪徳商法、詐欺的商法も
これから増えるおそれがあります。
親元を離れたばかりの若者が狙われやすいかと思います。
行政書士会もそうですが、各士業の法教育などの必要性も
これからは増えていくような気がします。
とりわけ、高校2,3年生を対象とした法教育は
極めて重要になってくるように思いますので
学校の先生方との情報交換なども必要でしょうね。
行政書士会もお手伝いできることがあろうかと思いますので
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