2022819(金)

約束事をする前に


民法の原則として、「私的自治」「契約自由の原則」というものがあります。


自分の意思で、自由に契約を締結する相手や内容を決められるというものです。ですから、仮に自分にとって不利益、損な内容であっても、それが自分の意思に基づくものであれば、有効とすることになります。


ただ、その原則だけでは不都合なこともあります。


元々の関係に上下強弱がある場合、不利な内容でも応じざるを得ないことがしばしばあります。


お金の貸し借りや雇用関係などがその典型ですね。


お金を借りる方はどうしたって立場が弱いですから、暴利であっても当座をしのぐために借用証などにサインしてしまったりしますし、仕事がなくて困っている方も生きていくためにお金を稼がないといけませんから、ブラック企業のとんでもない労働条件で働くことに同意してしまいます。


なので、そういう場合はある程度契約の内容に規制をかけて
対等な条件で契約できるように法律で決めています。これを調べるのは大変なので、専門家に助言を求める必要はあると思います。


とは言え、法律はどうしても後追いになります。世の中がどんどん変わっていくのに、法律は明治時代に決められたまま、なんてこともしばしばあります。


何も知らずにいると、法律の規制に一定の幅がある場合に、
自分に不利なギリギリの線で契約させられることも当然出てきます。
不動産の賃貸借で起きる敷金や仲介手数料のトラブルなどは経験した方も多いかもしれません。こちらが負担する必要のない部分まで原状回復費用を負担させられた、なんて話はよくあります。


また、いくら立場が強いからと言ってあまりに不当な契約内容にしようとすると民法90条の「公序良俗違反」であるとして、無効になってしまったりします。

犯罪行為などを要求する契約などはもちろん論外ですが、示談などで立場が強い側があまりに無理な要求をする場合などは要注意です。(浮気した相手にGPSチップを埋め込ませろなどという要求)


何が「公序良俗違反」にされるかは、法律の条文では決められておらず、これまでの判例の積み重ねによって決められてきていますので、この部分でも、専門家に助言を求める必要があるかと思います。


行政書士は予防法務の専門家として、契約書の作成等のご依頼をお受けできます。

お気軽にご相談ください。

ただし、代理しての交渉や仲介はできませんし、紛争になっている(なることが確実な)案件については法律上関与できませんのでご了承ください。(その場合は弁護士さんなどのご利用をお勧めします。紹介も可能です)






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