2022年9月5日(月)
下請法の改正
行政書士業務×164
新聞報道によると、来年をめどに、下請け法が改正されるようです。
下請法は、発注者が優越的な立場を利用して不利な取引を迫らないように取り締まる法律です。現行法では「発注者側」が資本金1000万円を超える会社の場合に適用されることになっていますが、改正されると、受注者側が個人事業主の場合には、発注者側が資本金1000万円以下の企業であっても対象になると思われます。
例えば、不利な内容の変更を強要したり、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,役務が提供された日)から起算して60日以内に報酬支払を義務付ける内容が適用されるようになると思われます。
禁止行為が明らかになれば、公正取引委員会が発注者に是正するよう勧告、指導ができることになる模様ですが、どの程度の規制力があるかはまだはっきりしません。こういった改正があるときには、単に改正されるということだけでなく、どのような改正になるのかも注視していかないと、骨抜き法案になったりしますので、有権者はしっかり追いかけていく必要があります。
いずれにしても、契約書などをきちんと交わすことなどが、自分自身を守ることになるのは間違いありませんので、フリーランス、個人事業主の皆さんは、今からそういう視点を持っておく方が良さそうですね。
もちろん当事務所でも、契約書作成などは承りますので、ご相談いただけます。(これから契約する上で代理しての交渉などはお受けできませんのでご注意ください)
下請法は、発注者が優越的な立場を利用して不利な取引を迫らないように取り締まる法律です。現行法では「発注者側」が資本金1000万円を超える会社の場合に適用されることになっていますが、改正されると、受注者側が個人事業主の場合には、発注者側が資本金1000万円以下の企業であっても対象になると思われます。
例えば、不利な内容の変更を強要したり、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,役務が提供された日)から起算して60日以内に報酬支払を義務付ける内容が適用されるようになると思われます。
禁止行為が明らかになれば、公正取引委員会が発注者に是正するよう勧告、指導ができることになる模様ですが、どの程度の規制力があるかはまだはっきりしません。こういった改正があるときには、単に改正されるということだけでなく、どのような改正になるのかも注視していかないと、骨抜き法案になったりしますので、有権者はしっかり追いかけていく必要があります。
いずれにしても、契約書などをきちんと交わすことなどが、自分自身を守ることになるのは間違いありませんので、フリーランス、個人事業主の皆さんは、今からそういう視点を持っておく方が良さそうですね。
もちろん当事務所でも、契約書作成などは承りますので、ご相談いただけます。(これから契約する上で代理しての交渉などはお受けできませんのでご注意ください)
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