2022121(木)

婚姻契約書


帯広市ではパートナーシップ制度の運用が開始されました。

帯広市パートナーシップ制度外部リンク

法律上の婚姻関係にはないとされるものの、一定の事項を帯広市が公的に認めるという制度です。法律に根拠がありませんので、いわゆる法律婚と全て同じ効果を持たせることはできませんが、それでもある程度の範囲で認められることで救われる方も少なくないのではないかと思います。

ただし、法律上の関係に近い制約や条件を持たせようと思った場合には、この制度を利用するだけではおそらく不足してくるものもあるのではないかと思います。

法律上の夫婦には民法上認められる権利や課される義務がありますが、パートナーシップだけではその全てをカバーしきれませんので、当事者間で婚姻契約書、可能であれば公正証書契約書を締結しておくことで、よりカバーされる範囲を広げておくことも必要かと思います。

医療行為における「医的侵襲(手術など、一見すると身体に傷をつける行為だけれど医療行為に該当するもの)」への同意権など、あらかじめ決めておかないと、第三者に受け入れてもらえないこともあります。

もちろん婚姻契約書は法律婚においても効果的です。お互い言葉にしなくても全て分かり合えるというケースの方が稀ですから、婚姻してから(こんなつもりじゃなかった・・・)(思っていたのと違う)などとならないように、文書化しておくことは、欧米では比較的一般的なことでもあります。

いずれにしても、公正証書などを作成する場合の原案作成などについては、専門家の助言やアドバイスを聞きながら進める方が望ましいと思います。

当事務所でも何度もお取り扱いしたことがあります。当然ながら我々には重い守秘義務が課されておりますので、安心してご相談ください。






 コメント(0件)コメント欄はユーザー登録者のみに公開されます 
コメント欄はユーザー登録者のみに公開されています

ユーザー登録すると?
  • ユーザーさんをお気に入りに登録してマイページからチェックしたり、ブログが投稿された時にメールで通知を受けられます。
  • 自分のコメントの次に追加でコメントが入った際に、メールで通知を受けることも出来ます。






 ABOUT
行政書士法人とかちパートナーズ
公正証書から契約書、協議書の作成、遺言や相続等の終活関係、建設業許可、自動車関連業務を主に取扱っています。
その他、起業支援や補助金申請、企業法務もご相談ください。

性別
エリア帯広市
属性事業者
 GUIDE
行政書士法人とかちパートナーズ
住所帯広市東1条南6丁目12番地3
TEL0155-66-4192
営業09:00 - 18:00
時間外・休日対応可
定休土日祝
 カウンター
2014-12-11から
178,408hit
今日:169
昨日:26


戻る