2023年2月2日(木)
行政書士会無料相談会のご案内
行政書士業務×164
毎年2月22日は「行政書士記念日」になっています。
昭和26年2月22日に、行政書士法が公布されたことにちなんだものです。
行政書士法の第1条にはこうあります。
「第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。」
国民の権利利益の実現に資するということです。
権利というのは主張しないと実現しないという側面があります。黙ってじっとしているというのは、ある意味で「権利の上に眠る者」と解されて、時効にかかって消滅してしまったりします。お金を返してくれない人に対して、催促しないで放置していると、時効を主張されて(時効を援用されるといいます)返してもらえなくなってしまったりします。逆に、時効を援用できる権利があっても、自分からそれを主張しないと認められないということでもあります。
そういった国民の皆さんの権利を実現していくためには、一定の様式に沿って主張しないといけなかったりするわけです。行政手続きは、その様式が非常に細かく分かれていて、パッと見ても分からないために、我々行政書士が専門家としているということになります。
もちろん、行政書士では手に負えないものもあります。税金や登記などは極めて専門性が高い分野ですので、それぞれ税理士さん、司法書士さんでないと相談に乗れません。訴訟もそうですね。
ですが、判断そのものに迷うケースも多々ありますので、お困りごとはまずご相談していただければと思います。適切な専門家におつなぎできます。
困りごとがあるのに、相談そのもののハードルが高いというのは、個人的にも何度も見てきました。なんだか委縮してしまうとか、いくらかかるかわからないとか、不安になりますよね。
そういった方は、無料の相談会がありますので、ぜひご利用ください。2月22日、行政書士の日にとかちプラザ(帯広市西4条南13丁目1番地、帯広駅南口徒歩2分)の1階で無料相談会を実施します。
北海道行政書士会十勝支部 無料相談会
相談員として、私もこっそり参加しています。
昭和26年2月22日に、行政書士法が公布されたことにちなんだものです。
行政書士法の第1条にはこうあります。
「第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。」
国民の権利利益の実現に資するということです。
権利というのは主張しないと実現しないという側面があります。黙ってじっとしているというのは、ある意味で「権利の上に眠る者」と解されて、時効にかかって消滅してしまったりします。お金を返してくれない人に対して、催促しないで放置していると、時効を主張されて(時効を援用されるといいます)返してもらえなくなってしまったりします。逆に、時効を援用できる権利があっても、自分からそれを主張しないと認められないということでもあります。
そういった国民の皆さんの権利を実現していくためには、一定の様式に沿って主張しないといけなかったりするわけです。行政手続きは、その様式が非常に細かく分かれていて、パッと見ても分からないために、我々行政書士が専門家としているということになります。
もちろん、行政書士では手に負えないものもあります。税金や登記などは極めて専門性が高い分野ですので、それぞれ税理士さん、司法書士さんでないと相談に乗れません。訴訟もそうですね。
ですが、判断そのものに迷うケースも多々ありますので、お困りごとはまずご相談していただければと思います。適切な専門家におつなぎできます。
困りごとがあるのに、相談そのもののハードルが高いというのは、個人的にも何度も見てきました。なんだか委縮してしまうとか、いくらかかるかわからないとか、不安になりますよね。
そういった方は、無料の相談会がありますので、ぜひご利用ください。2月22日、行政書士の日にとかちプラザ(帯広市西4条南13丁目1番地、帯広駅南口徒歩2分)の1階で無料相談会を実施します。
北海道行政書士会十勝支部 無料相談会
相談員として、私もこっそり参加しています。
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