2023210(金)

自動車の名義変更・抹消はお早めに


自動車の名義変更・抹消はお早めに

毎年のことですが、年度末になると自動車の登録窓口はとても混雑します。

理由は大きく3つ。

① 自動車メーカーの決算期で販売に熱が入る

自動車メーカー、販売店に限らず、多くの会社は3月に決算期を迎えます。4月から新年度になるわけです。もちろん12月決算の会社も9月決算の会社もあるのですが、そういう会社も「上半期」「上四半期」で一つの区切りだったりするので、そこの実績というのがわりと重視されることになります。

そうなると、登録台数が増えますから、窓口に来る人も当然増えることになります。半導体不足と言われますが、中古車市場も活発ですから、今年も同じ傾向になるでしょう。

② 引っ越しシーズンで転居が多い

新年度ですから、新しく転入してきた方、転出される方のどちらも多い時期です。自動車の車検証の記載事項は転出入があった日から15日以内というのが期限ですので、きちんと手続きをしようとするとこの時期になってしまいます。コンプライアンスの面でもあまりいいことではありませんので、ちゃんとしておくのが吉です。

転居しても前の住所のままの方も割といらっしゃいますが、一応違反であると同時に、次の引っ越しがあると、譲渡や廃車の時に必要書類が増えてしまいますのでご注意ください。

③ 自動車税(種別割)の年度締めが3月末日である(賦課期日が4月1日である)

自動車にかかる税金の大きなものに「自動車税(種別割)」というものがあります。これは4月1日時点で自動車を所有している人が対象ですから、譲渡するにしても廃車するにしても3月中に手続きをしておかないと課税されてしまいます。

使わない車を廃車にするならもっと早くから手続きをしておけばいいのですが、どうしても年度間際になることが多いものです。

気を付けておきたいのは、廃車手続きをする際には、車検証やナンバープレートを返納しないといけないのですが、ナンバープレートの封印を外した後で書類不備があるとその日のうちに手続きが完了しないということがあります。その場合、封印を外した車は、車検の有効期間があっても公道を走ることが禁じられますので、注意が必要です。

また、廃車にする車は得てして古い車が多いので、ナンバープレートのネジが錆びついていて外せないケースがしばしばあります。ネジ山をナメてしまうとドライバーでは外せませんし、錆で固着してしまうとそう簡単には外れずに、場合によっては折れてしまうことがあります。我々行政書士でも専用の工具を使いますが、それでも折れてしまうと業者を呼ぶしかないケースがあります。

盗難防止の特殊ネジも同様です。ご注意ください。

もう一つ気を付けたいのは、

「車庫証明はその日には取れない」

ということです。

これは毎年必ずいらっしゃるのですが、名義変更や住所変更に運輸支局に来た方で、車庫証明を取らずに手続きをしようとされる方がいます。

月曜日に車庫証明書を申請すると最短でも水曜日です。くれぐれもご注意ください。

いずれにしても、手続が終わらないと当然課税対象になるので、早めに手続きを済ますことをお勧めします。


行政書士会でも年度末は無料相談窓口を設けて、運輸支局の混雑緩和に協力させていただいていますが、それでも混みますので、面倒な方は最初から行政書士にご依頼いただいた方が無難です。1日潰して不備があって出直し、とか手続き終わらなくて結局課税、とか胸が痛いので。






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